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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 作業中に梁と高所作業車のカゴに挟まれる

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

作業中に梁と高所作業車のカゴに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、工場設備建設工事中、作業のため高所作業車のカゴに乗り込んでいた作業員が、カゴのふちと作業中の架台に挟まれたものである。

本件工事は工場内に新設される設備の工事で、工場から発注を受けた元請けと、被災者が所属していた板金業の下請けが関わっていた。発生当日は元請けの指示により、被災者とその同僚が高所作業車に乗り込み、梁部分のボルト締めの作業を行っていた。

作業途中で被災者が同僚に指示を出し、同僚は梁にまたがりボルト締めの作業を行っていた。その下では元請け業者と下請け業者の責任者が話し合いを行っていたて、同僚はその話に聞き入っていた。すると高所作業車のエンジン音が大きくなり、すぐに大きな衝突音がしたため同僚が振り返ってみると、カゴが梁に激突した状態であった。

作業車のカゴを下ろして確認すると、被災者はカゴの中で仰向けに倒れていた。エンジン音が大きくなったところから、高速でカゴを移動させたと考えられる。

原因・対策

本件労災は、元請け下請けともに、被災者に対して高所作業車の取り扱いに関するレクチャーが不充分であり、被災者が高速で移動させたこと。高所作業について作業工程や安全策の策定がされていなかったことが挙げられる。

このような災害については、上方に障害物になりうるものがある際は、高速移動をさせないこと。またそれ以外にも高所作業車の取り扱いに関するレクチャーを行うこと。さらに、高所作業を行う場合と作業車使用にあったって、作業工程と安全策を講じることが挙げれる。


一人親方あんしん労災 – タイヤローラーをトラックに積載作業中、ローラーに挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

タイヤローラーをトラックに積載作業中、ローラーに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、道路工事が終了し、使用していたタイヤローラーを搬送するため、トラックの荷台に積載する作業中に起きたものである。

作業はトラックのアウトリガーで車体前部を持ち上げ荷台部分を低くし、板を渡してローラーの自力で積載をした。作業者はローラーのエンジンを切りギアをLOWに入れたあと、トラックのウインチに付いているフックをローラーのリア部分に引っ掛け、ウインチを巻きワイヤーを緊張状態にした。

ここで、トラックの運転手がアウトリガーで上がった車体をフラットに戻したが、その際にローラーのエンジンが突然始動しバックをし始めたため、作業者はトラックの荷台とローラーに挟まれた。

原因・対策

本件労災は、作業法の策定がされておらず、作業者の独断で行われたこと。さらに地上でできるウインチの作業を荷台の上で行ったことと、作業者自身にローラーの知識が欠如していたことに起因する。 知識の欠如に関しては、デコンプレッション機構が作動するようレバーを引いていれば、突然エンジンがかかっても後進することはないが、その処置を行わなかったこと。ウインチで引っ張られたままローギアで始動した際に、後進することを予測してなかったことが挙げられる。

このような事案に関しては、特別蒸気を受けた作業者以外にローラーを運転させないことと、作業方法を策定し周知徹底すること。さらに、ウインチの操作を地上で行うことが挙げられる。


一人親方あんしん労災 – 修繕中の屋根材を踏み抜き墜落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

修繕中の屋根材を踏み抜き墜落


発生状況

本件労働災害は、破損した工場の屋根修繕工事を行っている際に、スレート波板に乗った作業員が屋根を踏み抜き、墜落したものである。

本件工事は、台風直後で屋根修繕を専門とする業者が不足しており、本業とは違う建設基礎工事を扱う業者が行っていた。修繕開始までは、破損箇所にビニールシートを覆って、スレート屋根に突き出た金具で止めている状態であった。

補修作業は即日終了する予定で、その朝ミーティングで作業工程が決定された。そのミーティングでは安全帯とヘルメットを着用すること、スレート屋根を踏み抜かないように母屋に足を置いたまま作業するよう注意もあった。

実作業のため屋根に上がった作業員は、安全帯を掛ける場所も踏み板もなかったため、スレート屋根の母屋部分に足をかけて移動していた。応急処置のビニールシートを外し、角材の固定作業にうつった際、バランスを崩しスレート屋根に足を乗せてしまい、工場内の床に墜落した。

原因・対策

本件労災は、高所作業にもかかわらず安全帯が使用できなかったこと、落下防止の防網、踏み板などの設置がされてなかったことに起因する。

このような災害は、高所作業場所に指揮者配置して安全に配慮することと、防網、安全帯が使用できるよう落下防止の措置を施すこと。さらに踏み抜きの可能性がある箇所に踏み板などを設置する事が挙げられる。


一人親方あんしん労災 – 電柱とドラグ・ショベルの間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

電柱とドラグ・ショベルの間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、通路建設工事中の作業員が土地を掘削するため旋回したドラグ・ショベルと電柱との間に挟まれたものである。

被災者はドラグ・ショベルの運転者に対し機体が電柱あるいは人と接触することのないよう指示を出す役割をしており、災害当時は約15分ほどかけてドラグ・ショベルが電柱に当たらないか確認しながら位置を決定した。その後周囲に人がいないか確認したかった運転者は、エンジンの大きな音で相手の声が聞こえなかったため一度エンジンを止め、周囲の監視をしてほしいと被災者に告げ再度エンジンをかけた。

そして数分間、特に被災者からサインが発せられることがなかったので、運転者は周囲の安全を自ら確認することなく判断してしまい、ドラグ・ショベルを後方へ方向転換させた。 これにより電柱のほうへ移動していた被災者はドラグ・ショベルと電柱の間に挟まれた。

原因・対策

本件労災は、被災者がドラグ・ショベルと接触する可能性のある場所に向かったこと、運転者が自ら安全か確認することなく推測でドラグ・ショベルを動かしたこと、さらには作業者同士の間で意思疎通が十分に行われていなかったために起こった。

この場合、ドラグ・ショベルの運転者は、作業場周辺に誰もいないことを必ず確認し、運転する際は移動開始を知らせるアラームを鳴らすといった水際での対策に加え、工事を開始する前にお互いに意思疎通の方法を確認し、あらかじめドラグ・ショベルを用いる作業現場には事前にトラロープ等で通行人の侵入を防ぐといった対策が考えられる。


一人親方あんしん労災 – 流入した燃料油にアーク溶接の火花が引火し火傷

一人親方あんしん労災 – 高温・低温の物との接触の労災事例

流入した燃料油にアーク溶接の火花が引火し火傷


発生状況

本件労働災害は、アーク溶接を行なっていた際に、燃料油の入ったポリタンクが倒れてしまい、燃料と潤滑油の混合油に火花が引火して作業員が火傷を負ったものである。

工事を請け負った会社は土木工事を専門としており、今回は採石場から排水路を設置する工事を請け負っていた。その排水路は砕石場から流れ出る排水を河川に導くものであり、素材はコンクリートである。採石場から発生した排水が管を通り、排水路に流れ出るのだが、その際に落差があるため、排水路の底が削り取られてしまっていた。その排水路の底を鉄筋コンクリートで補強する工事を行なっていたのである。

労災発生当日は、工事会社の現場責任者と作業者2人で作業を行っていた。コンクリートの打設を始める前に、マス目状に組まれた鉄筋を排水路の底に敷き、コンクリートを固めるための木製パネルをこの鉄筋に溶接する作業から始めた。まず作業員の1人が15リットルある混合油のうち、アーク溶接機の発電機に5リットル給油をした。ポリタンクの中には10リットル以上の混合油が残っていたので、路肩停車していた軽貨物自動車の後ろに置いた。その際、軽貨物自動車の荷台にあった発電機はついていた。さらにポリタンクのフタを閉めていなかった。

次に、アーク溶接で使用するコードを発電機に接続し、溶接作業を始めた。 そして3つ目の溶接まで終わり、次の溶接に移る際に、コードがポリタンクに引っかかりポリタンクが倒れてしまった。フタが閉まっていなかったため、油が排水路に流れ込み、溶接の火花に引火して炎が上がった。その時に、作業していた従業員3人が火傷を負ってしまった事案である。

原因・対策

本件労働災害は、作業員全員がアーク溶接に関する十分な教育を受けていなかったこと、ポリタンクのフタが開いたままで不適切な場所に置いてあったことが原因で起きた災害である。

これらは、基本的なことであるものの、似たような事例はさまざまな業種で起こっているので、溶接などのある事業場では感電、倒壊、爆発・火災には特に注意を払う必要がある。

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