1. ホーム
  2. 労災事例

建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

カテゴリー


一人親方あんしん労災 – 上からさがってきたドラグ・ショベルのバケットと地面の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

上からさがってきたドラグ・ショベルのバケットと地面の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、水道管を埋設するための溝を掘削する工事現場で起こった事案。

工事の元請け作業は常駐せず、下請け会社の作業員が世話役として、現場指揮を執っていた。災害当日は、小型のドラグ・ショベルで掘った溝に孫請け会社の作業員が3名下りて、土留の矢板を設置する作業を行っていた。

土砂運搬用のダンプが現場に到着したため、溝の中から土砂を引き上げようと別の孫請け会社の作業員が、ドラグ・ショベルを下ろしたところ、溝のなかにいた3人のうちの1人にバケッドが接触し、そのまま地面とバケットの間に挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災は、元請業者の統括管理が疎かであり、下請け、孫請け、複数社に雇われている作業員の取りまとめを行うものが現場にはおらず、溝のなかの作業者とドラグ・ショベルの操縦者との間で、作業の打ち合わせもされていなかったこと。そのことで、溝のなかにいた作業員との間で合図など取り決めもされず、ドラグ・ショベル作業中も溝のなかに作業員が留まっていたことに起因する。

本件のような労災の対策は車両系建設機械を用いる場合に、作業方法、作業計画を定めて関係者に周知徹底することと、機械作動中に危険な場所ができる場合は立入禁止措置を行うことである。やむおえず侵入する必要がある場合など、双方理解できる合図を策定し周知すること。さらに元請け会社は、複数下請け・孫請け会社など混在作業の場合、各社と協議を行い、作業の巡視、作業工程上の連絡調整を充分に行い、災害防止を図ることである。


一人親方あんしん労災 – 工事現場作業員が移動式クレーンのつり荷に激突される

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

工事現場作業員が移動式クレーンのつり荷に激突される


発生状況

本件労働災害は14階建て・SRC造の建設現場において鉄骨を建てる作業中、全長10m重量3.5トンの鉄骨柱を移動式クレーン(吊り上げ荷重20トン)で吊り上げを行っている際、別の作業に従事していた作業員に激突した事故である。

事故発生当日、仮置きされていたH型鉄骨柱を移動する際、移動式クレーンを使用し吊り上げようとした。吊り上げる際、ブームを最長にして垂直方向に引き上げようとしたところ、クレーンの過負荷防止装置が作動してしまったため、クレーンのブームを上げて作業半径を短くし、定格荷重の数字が大きくなるようした。

そのために、吊り荷は垂直ではなくクレーン側に引っ張られるように斜めに引き上げられることとなり、手前にすでに設置されていた鉄骨柱と接触。その接触点を中心として吊り荷が回転し、クレーン側に近い場所で作業していた被災者に激突した。

原因・対策

本件労災発生は、移動式クレーンの作業半径内で作業者がいたことと、施行の順序と資材搬入の作業計画が定まっていなかったこと。さらに移動式クレーンの性能が合わない状態で無理に使用していたことに起因する。

対策としては、組み立てなどの作業主任者が、作業工程の指示、作業する者の適切な配置を行うことと、移動式クレーンは能力や吊り荷重量などに応じた使用方法で用いること。作業計画を決定するときは、現況、使用機材の性能などを鑑みて、無理を強いない作業方法、順序などを具体的にすることである。


一人親方あんしん労災 – 送電線点検中に感電して墜落した事故

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

送電線点検中に感電して墜落した事故


発生状況

本件労働災害は、工場へ供給する33kV用の送電施設を点検する作業を、電力会社からA社が請け負い、実作業を行っている最中に起きたものである。

A社が請け負っていた点検作業の内容は、送電線と電柱の目視点検、不良ガイシの検出、配電線搬送用遠隔制御器取替工事などであった。送電線はコンクリート製の電柱に張られていて、点検のため登る者が1名、地上で監視や値の確認をする者が1名、合計2名ひと組で行われた。

点検のため登る者の作業は、電柱目視確認→安全帯を使用して電柱を登る→電柱の中ほどでアース値を測る→さらに登ってガイシ、支電線を確認する→電柱から下りるという作業を行うことになっていた。

災害発生当日、作業はふた組で行われていた。被災者は電柱に登って作業する役割を担っていた。順調に作業が進んでいて、ガイシと電線の確認を行ったとき、支線にサビを発見。写真に収めるために電柱のてっぺんまで登り撮影を行った。このとき電柱の上下移動のため、被災者は安全帯の補助綱を外したまま、本綱を掛けたり外したりしていた。このとき、ペアになったもうひとりはデータ記入作業に追われ、監視業務が疎かになっていた。

被災者の本綱が外されたとき被災者はバランスを崩し、てっぺん付近に敷設されていた縁回しに触れ感電、墜落した事案。被災者が感電したとき、縁回しとの距離は115cmだった(33kVの電線の場合、接近限界距離は50cm)。

原因・対策

本件労災の原因は、作業期間中に停電させなかったこと、被災者の安全帯の使用が適切でなかったこと、地上の監視業務が疎かになったことのほか、電線との接近限界距離を保たなかった、安全教育が不充分だったことが挙げられる。

このようは事案の対策は、できるかぎり停電作業とし、通電中の場合は高所作業車などを用いて接近限界距離を保つこと。さらに、安全帯の本綱を外し場合の補助綱使用の徹底、監視が疎かにならないよう、作業手順の見直し、電気に関わる完全教育の徹底などが挙げられる。


一人親方あんしん労災 – 移動式クレーン車が傾き、運転手が留置されていた資材との間に挟まれた事故

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

移動式クレーン車が傾き、運転手が留置されていた資材との間に挟まれた事故


発生状況

本件労働災害は、下水道掘削工事を行う準備中に起きたものである。

本件工事は別の下水道工事で使用された立坑を利用し、以前の工事とは方角の違う下水道を敷設する工事で、立坑をさらに掘り下げるために、まず立坑の補強をするために切梁を底から1mのところに設置。その後、基礎に敷かれていたコンクリートを除去する作業をしていた。

ブレーカを使用して基礎コンクリートを斫って除去工事を進めていたところ、思いの外コンクリート基礎が厚く、カッターで1m四方に切断してから除去するように変更を余儀なくされた。

災害が発生した日は朝からヘッドガードのついていないブレーカを使用した被災者が除去作業を行って、同じ会社の同僚がドラグ・ショベルでガレキの撤去を行っていた。被災者は切梁の下のコンクリートを除去して、底から切梁までの高さを160cmにし、ブレーカごと切梁の下に入り込んで別の向きのコンクリートの除去作業を始めていた。

ブレーカーの車高は150cmだったので、ブレーカに乗った被災者は、前かがみになって作業をしていた。被災者がブレーカのチゼルをコンクリートに押し付けた際に、車体が浮き上がってしまい、切梁とブレーカの操作レバー、ブレーカ本体の間に挟まれてしまったものである。

原因・対策

本件労災は、ブレーカが傾いた姿勢のまま、側方のコンクリートの除去作業を行っていたために不安定になっていたことと、コンクリートが厚い場所にチゼルを押し付けたために車体が浮き上がってしまったこと。またとても狭い場所にブレーカを乗り入れたため、運転手のスペースが50cm程度になってしまったこと。さらに、ブレーカにヘッドガードが備えられていなかったことなどに起因する。

このような事案を防ぐ対策として、適切な作業計画を準備し無理な姿勢で建設機械を使用させないことと、狭い場所などで無理に建設機械を使用しないこと。さらに作業スペースを充分留意することと、運転手の安全を考えヘッドガードを備えること。
本件事案は一次下請業者の作業だったため、必要に応じて元請けが指導援助を行うことも重要である。


一人親方あんしん労災 – チゼルを押し当てた反動でブレーカが持ち上がり作業員が挟まれてしまった労災事故

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

チゼルを押し当てた反動でブレーカが持ち上がり作業員が挟まれてしまった労災事故


発生状況

本件労働災害は、下水道掘削工事を行う準備中に起きたものである。

本件工事は別の下水道工事で使用された立坑を利用し、以前の工事とは方角の違う下水道を敷設する工事で、立坑をさらに掘り下げるために、まず立坑の補強をするために切梁を底から1mのところに設置。その後、基礎に敷かれていたコンクリートを除去する作業をしていた。

ブレーカを使用して基礎コンクリートを斫って、除去工事を進めていたところ思いの外コンクリート基礎が厚く、カッターで1m四方に切断してから除去するように変更を余儀なくされた。

災害発生した日は朝からヘッドガードのついていないブレーカを使用した被災者が除去作業を行って、同じ会社の同僚がドラグ・ショベルでガレキの撤去を行っていた。被災者は切梁の下のコンクリートを除去して、底から切梁までの高さを160cmにし、ブレーカごと切梁の下に入り込んで別の向きのコンクリートの除去作業を始めていた。

ブレーカーの車高は150cmだったので、ブレーカに乗った被災者は、前かがみになって作業をしていた。被災者がブレーカのチゼルをコンクリートに押し付けた際に、車体が浮き上がってしまい、切梁とブレーカの操作レバー、ブレーカ本体の間に挟まれてしまったものである。

原因・対策

本件労災は、ブレーカが傾いた姿勢のまま、側方のコンクリートの除去作業を行っていたために不安定になっていたことと、コンクリートが厚い場所にチゼルを押し付けたために車体が浮き上がってしまったこと。またとても狭い場所にブレーカを乗り入れたため、運転手のスペースが50cm程度になってしまったこと。さらに、ブレーカにヘッドガードが備えられていなかったことなどに起因する。

このような事案を防ぐ対策として、適切な作業計画を準備し、無理な姿勢で建設機械を使用させないことと、狭い場所などで無理に建設機械をしようしないこと。さらに作業スペースを充分留意することと、運転手の安全を考えヘッドガードを備えること。
本件事案は一次下請業者の作業だったため、必要に応じて元請けが指導援助を行うことも重要である。

カテゴリー