一人親方の労災保険特別加入制度とは
労災保険特別加入制度に入るには!?
労災保険とは、労働者が仕事中、通勤時にケガをした場合に保険給付を受けることができる国の保険制度です。この制度は「原則」として労働者を対象としているため、一人親方や会社の役員など「労働者でない人は対象外」になってしまいます。
そこで、これらの人々にも労災保険が適用されるように、特別に設けられた任意保険が「一人親方等の特別加入制度」です。
この「特別加入制度」に加入するためには「特別加入団体」を通じて申し込みをする必要があります。
イメージとしては、特別加入団体を事業主、一人親方等を労働者と考えて、労災保険の適用を行っていくものです。
労災保険特別加入者の範囲
まず、この制度に加入できる人とは、労働者を使用しないで、次の①~⑦の事業を行う「一人親方」「その他の自営業者」「その仕事に就いている人」が該当します。
※労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日数が1年間で100日に満たないときは、特別加入制度に加入できます。
①自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
③漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業は除きます)
④林業の事業
⑤医薬品の配置販売
⑥再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦船員法第1条に規定する船員が行う事業
※当協会では②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)の職種に該当する方の加入のみ可能でございます
一人親方あんしん労災に加入するメリット
- 国が提供している保険制度なので安心です
- 仕事中や通勤中にケガをしても、治療費や入院費の自己負担がありません
- 治療のために休業した期間、休業補償給付の対象となります
- 障害が残った場合、障害補償給付の対象となります
- 仕事中や通勤中に死亡した場合、一定の遺族の人数に応じて遺族補償給付の対象となります
- 掛金は社会保険料等控除の対象です
労災保険特別加入時に健康診断が必要なケース
特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務に、それぞれの従事期間を越えて当該業務を行った場合、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。
この健康診断の費用は、国が負担するので無料です。(ただし交通費は自己負担となります。)
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒健康診断 |