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一人親方あんしん労災のよくあるご質問

入会について

一人親方労災に特別加入するにはどうすれば良いのですか?
お申込みフォームでご登録をするか、申込書をご記入いただき事務局までFAX・郵送をしてください。保険料や組合費をご案内いたしますのでご入金の確認ができたら特別加入の手続きを申請いたします。

健康診断について

健康診断を受けなければならない場合とは?
以下の表にある業務を期間内に従事したことがある者は、「申請を行なう際に健康診断を受ける必要」があります。加入時の健康診断の費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。なお、疾病にかかっている場合等により、特別加入が制限されるケースがあります。
加入時健康診断が必要な業務の種類
業務の種類 従事した期間(通算) 必要な健康診断
別の組合で加入していた場合、再度健康診断を受診する必要はありますか?
他の組合から労災加入時に健康診断を受診されている場合、期間が連続していれば再度健康診断を受診していただく必要はありません。加入期間に空白があり、期間が連続していない場合は再度健康診断を受診していただく必要があります。
指定期間内に受診できなかった場合どうなりますか?
特定業務に該当し、健康診断が必要な場合、受診いただくまで仮加入の状態です。 仮に受診しないままですと、労災が起きた時に補償が制限されたり、加入が取り消されたりします。万一指定期間を過ぎてしまった場合は、事務局までご連絡ください。
健康診断は毎年受診しなければなりませんか?
健康診断は加入時に一度だけ受診していただきます。

加入手続き・条件について

事務員を雇用している場合、一人親方として加入できますか?
事務員が家族従業者であれば加入できますが、雇用関係が成立している場合には加入することはできません。
年齢の制限はありますか?
ご年齢に関係なくご加入いただけます。
出張が多い場合、どちらの住所で加入すればよいですか?
居住実態のある住所でお申し込みください。
費用支払い時の振込手数料はどうなりますか?
ご加入者様のご負担をお願いしております。
年度更新とはどのようなものでしょうか?
特別加入は、4月から翌年の3月までを保険年度として保険料の計算を行います。ご加入いただくと、毎年2月初旬に更新のご案内を郵送いたします。更新をご希望される方は、 次年度の保険料を指定日までにご入金ください。
年度の途中で脱退する場合はどうなりますか?
年度の途中で脱退を希望する場合、脱退申込書に必要事項をご記入の上ご返送下さい。労災保険料は脱会月の翌月以降の未経過分の保険料は還付致します。入会金・月会費等については返還いたしませんので、あらかじめご了承願います。
保険料の支払いはどのようにすればいいですか?
お申込後、費用のご案内をお送りいたします。銀行振り込みにてお支払いをお願いします。
年度の途中からでも加入できますか?
年度途中の加入の場合には、3月までの保険料を月割り計算した額をいただくことになります。保険料は月割り単位となりますので、 月初めの1日にご加入されても、月末の30日にご加入されても 1ヵ月分の保険料が発生いたします。

保険給付額を算定する基となる給付基礎日額について

給付基礎日額とはどのようなものですか?
給付基礎日額とは、保険給付の額を算定する基礎となるものです。 給付基礎日額が高ければ、補償内容が高くなりますが、その反面保険料も高くなります。
従業員の場合、支払った給与に対して保険給付額が決まりますが、一人親方等の特別加入の場合、給付額はどのように決まるのでしょうか?
一人親方の保険給付額は、本人からの申請に基づいて、給付基礎日額を都道府県労働局長が決定する事になります。給付基礎日額が1日あたりの保険給付の基礎額となります。
給付基礎日額の変更はできますか?
給付基礎日額は保険年度末の3月31日までは変更できません。給付基礎日額の変更をご希望の方は、2月から3月にかけての更新手続き時に承ります。

労災保険給付について

届け出の都道府県以外で働く場合でも補償されますか?
国内での労災は都道府県に関係なく補償されます。国内であれば、加入時に届け出た居住地以外で被災した場合でも補償されます。