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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 荷台に大量のドライアイスを積み込み酸素欠乏に

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

荷台に大量のドライアイスを積み込み酸素欠乏に


発生状況

本件労働災害は、事業に必要なドライアイスを運搬している時に発生したものである。当日は修理作業中に緊急でドライアイスが必要になり、被災者は作業手順や安全の確認を行わずに急いで購入しに販売会社へ向かった。

ライトバンで販売会社に訪れた被災者は、ドライアイス200kgを購入し後部の荷台に積み込んだ。そして作業現場へと運搬を開始したが、その後しばらくして気分が悪くなり道の端に停車してしまった。

なかなか帰ってこない被災者を心配し同僚がドライアイスの販売会社に問い合わせたところ「もう店を出て現場に向かっているはずだ」と言われたため迎えに行くと、販売会社から3㎞ほど離れた舗道にライトバンが停車しているのを見つけた。

被災者は意識を失っており声をかけても応答がなく、救急搬送され病院で診察を受けた結果酸素欠乏であると判明した。被災者が運転していたライトバンは室内気積が約3.3㎥で、車窓は全て閉め切られていて密閉状態に近かった。

原因・対策

本件労災の原因は、大量のドライアイスをライトバンで運んだことや換気をしていなかったことなどが挙げられる。また緊急で必要になったため安全確認や適切な運搬方法に関しての対策を怠っていたことも起因している。

このような災害の対策として、ドライアイスを一度に大量に扱う際は換気をするなど対策を講じ、取り扱いに関して安全衛生作業標準を作成しそれ基づく安全衛生教育を実施する必要がある。また緊急の作業が必要になった場合に備え一定の規則を確立しておくことが重要である。


一人親方あんしん労災 – コンプレッサーの進行方向に立ち入り畦ブロックに挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

コンプレッサーの進行方向に立ち入り畦ブロックに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、建て替えのため季節工場を一度崩壊し、そのコンクリートの破片をドラグ・ショベル(機体重量2t)でダンプに積み込み運搬するという作業中に発生したものである。

作業を始めるにあたり現場にあった移動式コンプレッサーを移動させることになり、初めは人の手で押していたが途中の段差を越えることができず、ドラグ・ショベルのバケットを用いることになった。作業員の1人がドラグ・ショベルを運転しもう1人が歯止めを設置してコンプレッサーの左側に立ち、被災者は右後ろに立った。

実際にフックをバケットで押したところ、タイヤが歯止めを乗り越えてしまい直進を続けた。道は緩やかな傾斜で前方の畦ブロックに激突しそうになったので、被災者はコンプレッサーを止めようと前方に飛び出した。しかしそのままコンプレッサーの押され被災者はコンプレッサーと畦ブロックの間に挟まれた。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルを本来の使用方法と異なる形で用いたことや、コンプレッサーの進行方向に被災者が立ち入ったことなどが挙げられる。またコンプレッサーが逸走するのを防ぐための準備が不足していたことも起因している。

このような災害の対策として、ドラグ・ショベルは専門の教育を受けたものが適切な方法で使用することや、作業員が危険な目に遭わないよう安全に配慮した作業方法を事前に考えておくことが重要である。また逸走を防ぐための措置を怠らずにとることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 木の伐採作業中、倒れてきた木の下敷きに

一人親方あんしん労災 - 崩壊、倒壊の労災事例

木の伐採作業中、倒れてきた木の下敷きに


発生状況

本件労働災害は、立ち木の伐採作業中に、作業者1名が倒れてきた木の下敷きになったものである。

事故発生当日、作業員10名で排水工事や宅地造成に向けて、民有林の立ち木を伐採するという作業を行なっていた。作業責任者は作業員に指示を出してすぐに違う現場に向かったため、事故が発生した時はその現場にいなかった。被災者はまず、胸高周40センチの木を伐採するため、チェンソーを用いて作業を開始した。作業を始めてから少し経つと、近くにある木が「かかり木」になってしまうことに気づいたため、一度作業を中止してそちらの木を先に伐採しておくことにした。そしてその木を切り終わったので、ロープを用いて引き倒そうとしていたところ、最初に切っていた伐採途中の木が風に吹かれて倒れてきて、そのまま被災者を下敷きにした。

原因・対策

本件労災は、現場責任者が不在であったため指揮監督が十分でなかったことや、作業現場の状況を事前に把握しておらず、チェンソーによる伐採の教育が十分に行われていなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、事故の危険がある現場では責任者の指導監督のもとで作業を行い、作業員全員に危険性を認知させることや、伐採処理の作業手順をあらかじめ決めてそれに沿った作業を徹底することが重要である。また、チェンソーによる伐採業務を行う際は特別教育を行い、かかり木に対する適切な処理などを指導する必要がある。


一人親方あんしん労災 – ブルドーザが切り株に乗り上げ、路肩より転落

一人親方あんしん労災 - 墜落、転落の労災事例

ブルドーザが切り株に乗り上げ、路肩より転落


発生状況

本件労働災害は、ブルドーザで移動中、切り株に乗り上げてバランスを崩し、路肩から転落したものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者2名は、ゴルフ場の仮設道路の補修と拡幅工事を担っていた。それぞれが1台ずつブルドーザを操縦し、補修工事を終わらせた後、運搬機械等が通りやすいようにするため、仮設道路の拡幅工事に取り掛かった。

1人は押土作業を終えたため、先に坂の頂上付近に移動して待機していた。被災者は少し遅れて押土作業が終わったので方向転換をして、排土板を上げて坂を登り始めた。すると、移動中、片側のクローラが切り株に乗り上げてしまい、ブルドーザはバランスを崩した。そのまま路肩から転落し、被災者はヘッドガードと車体の間に挟まれたものである。

原因・対策

本件労災は、傾斜のある道路にも関わらず排土板を上げた状態で運転したことや、移動時に路肩に近づきすぎるなどの運転ミスがあったことが原因で起きた災害である。また、ブルドーザが路肩から転落することを防ぐために誘導員を配置するなどの工夫がされていなかったことも要因の1つである。

このような事故を防ぐために、ブルドーザを運転する際はバランスが維持できる正しい運転方法を行うなどの安全教育を徹底していくことが重要である。また、路肩には転落防止のポール標識などを設置し、ない場合は誘導員を配置するなどの工夫も大切である。


一人親方あんしん労災 – アースドリルのフロントフレームの下敷きに

一人親方あんしん労災 - 飛来、落下の労災事例

アースドリルのフロントフレームの下敷きに


発生状況

本件労働災害は、新車のアースドリルの組み立て作業中、作業者1名が落下してきたフロントフレームの下敷きになったものである。

事故発生当日、作業者4名でアースドリル本体にブーム、ケリーバー等の部品を取り付けるという作業を担っていた。組み立てを行う際に運転をした作業者は今まで運転してきたアースドリルとは形状が少し異なっていたため、不慣れな操作の中で作業が開始した。

作業は進み、作業指揮者がケリーバーをフロントフレームに通す作業に差し掛かった際、被災者と作業者1名は初めて見るケリーバーの形状に興味が湧き、フロントフレームの下に入って観察していた。作業を終えた作業指揮者がその2人を確認するとすぐにそこから離れるように指示を出し、2人は避難を始めたが被災者は間に合わず、落下してくるフロントフレームの下敷きになった。フロントフレームは、運転手が誤操作でクラッチレバーをフリーの状態にしていたため、落下してしまった。

原因・対策

本件労災は、操作レバーが機種によって異なるために誤操作をしてしまったことや、作業者がフロントフレームの下に立ち入ってしまったこと及び立ち入れないような措置を講じていなかったことが原因で起きた災害である。また、アースドリルの組み立て手順書にはこのような事故を防ぐため、組み立てスタンドを使用することが記述されており、当日は現場にあったものの使用していなかった。

このような事故を防ぐために、組み立てスタンドを使用すること、または作業者全員に危険性を熟知させた上でフロントフレームの下に立ち入れないような措置を講じることが重要である。また、操作方法が異なる機械を使用する際には、操作を十分に理解してから作業することも大切である。

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