建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – 加圧した現場で作業後気閘室で減圧症に
一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例
加圧した現場で作業後気閘室で減圧症に
発生状況
本件労働災害は、下水道の終末処理のためニューマチックケーソン内で作業をした後、気閘室で減圧中に被災したものである。掘削深さは21.5mで、作業室内は1.75~1.8kg /㎠で加圧されていた。
作業開始前に気閘室で函内と同じ圧力を受けた作業員は、9時30分より掘削作業を始め2時間30分が経過した段階で一度作業を停止した。その後作業前と同様気閘室で減圧を開始した。
減圧は函内と同圧の1.75kg /㎠から0.6kg /㎠まで2分間かけて行われ、0.6kg /㎠で5分間保持した。その後1分間で0.6kg/㎠から0.3kg/㎠まで減圧し0.3kg/㎠を20分間維持した後、2分で大気圧まで減圧した。
この時被災者は左肩に鈍い痛みを感じたため、他の作業員に対し「減圧症にかかったので対処してくる」と告げもう一度自分の体を加圧した。その後0.9kg/㎠で10分、0.6kg/㎠で20分、0.3kg/㎠で30分の順に減圧したところ痛みが消えたのでそのまま休憩に入った。
再び加圧し午後の作業を行い、終了後減圧しようとしたところ被災者の左肩がさらに強く痛み出した。再び加圧したものの症状が治まらないため病院に搬送され診察を受けたところ、減圧症と診断された。
原因・対策
本件労働災害の原因は、被災者が減圧症を認識した際にもう一度加圧したことで症状が悪化したことや、一度減圧症の症状が出たにもかかわらず午後も作業を続行したことなどが挙げられる。
このような災害の対策として、減圧症の自覚症状があった場合はすぐに作業を中断し、救急再圧員の指示にしたがって救護することが重要である。
掲載日:2019年5月28日
一人親方あんしん労災 – 仮置きした消波ブロックと防波堤の間に挟まれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
仮置きした消波ブロックと防波堤の間に挟まれる
発生状況
本件労働災害は、既設の防波堤を壊し新しく建設するという作業中に発生したものである。当日は吊り上げ荷重4.5tの移動式クレーンで重量7.8tの消波ブロックを設置する作業を行なっていた。
作業は午前10時から開始され、昼頃には防波堤南側のブロック配置が完了した。その後東側の作業に移りブロックを所定の位置に3つ仮置きし、昼休憩をはさんで設置作業を再開した。
午後の作業は、仮置きした3つの消波ブロックのうち一番北側に置かれたものを玉掛けするところから行われた。被災者ともう一人の作業者は、ブロックを吊り上げ定められた箇所に設置しその隣に置かれたブロックの玉掛け作業を行なった。
その後作業者は同僚にブロックを吊り上げるよう声をかけ、同僚は移動式クレーンの運転手に中継し吊り上げ作業を開始するよう合図を出した。合図を確認した運転手はクレーンの操作を開始しブロックを上げようとしたが、隣に仮置きされた消波ブロックに当たってしまった。
これによりブロックは防波堤の堤体側に大きく移動し、そばにいた被災者は防波堤と消波ブロックの間に挟まれた。
原因・対策
本件労災の原因は、消波ブロックを仮置きする際に隣り合うブロックを接触させた状態にしたことや、吊り上げ時に被災者がクレーンの近くにいたことなどが挙げられる。また同僚が合図を送る際に状況の把握と安全確認を怠っていたことも起因している。
このような災害の対策として、仮置きは十分に間隔を開けることやクレーン操作時は作業付近に立ち入らないことが重要である。また作業開始の合図を送る際は必ず周囲の安全を確認することも重要である。
掲載日:2019年5月25日
一人親方あんしん労災 – エレベーターの搬器とターンテーブルの間に挟まれる
一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例
エレベーターの搬器とターンテーブルの間に挟まれる
発生状況
本件労働災害は、車両昇降用エレベーターのメンテナンス工事において、搬器の下部で作業をしていた作業員が搬器とターンテーブルの間に挟まれたものである。
事故発生当日、作業責任者を含む作業員3名でエレベーターのチェーン組み立て作業を行っていた。作業責任者はエレベーターの操作と指揮を行うために現場に立ち会っていた。まず、ピット部分に入った被災者が搬器の下部にチェーンを張る作業を終えたので、もう1人の作業者は責任者にエレベーターを上昇させるように伝えようとした。しかし、責任者は現場から一時的に離れていたため、作業者が自分でエレベーターを上昇させようとして、制御盤の「上昇スイッチ」を操作した。すると搬器は降下し、ピットから出ようとしていた被災者がターンテーブルとの間に挟まれた。
制御盤が「自動」になっている場合は押してある階数に自動的に移動するため、上昇/降下スイッチによって移動を制御することはできない。今回の場合は、移動先が1階とされていたため、上昇ボタンを押したとしても1階に移動した。
原因・対策
本件労災は、操作を知らない作業者が勝手にエレベーターを操作したことや、他の者が操作を行える状態で責任者が現場を離れたことが原因で起きた災害である。また、搬器を移動する際に下部に人がいるかどうかを確認しなかったことも原因の1つである。
このような事故を防ぐために、エレベーターの操作担当者が現場を離れる際は電源を切るなど他の作業者が操作できないような状態にしてから現場を離れることや、やむを得ず他の作業者が操作する場合は十分に教育を行うことが重要である。また、搬器を移動させる際には下部に人がいないことを確認することなどの安全教育をより強化していくことも大切である。
掲載日:2019年5月24日
一人親方あんしん労災 – バックホウのバケットの下敷きに
一人親方あんしん労災 - 激突されの労災事例
バックホウのバケットの下敷きに
発生状況
本件労働災害は、河川の急流により壊れたコンクリート護岸を撤去して新しいコンクリート護岸を設置する工事中に、作業者1名がバックホウ(ドラグ・ショベル)のバケットの下敷きになったものである。
事故発生当日、1日の工事を一通り終えたため、次回工事の準備を行なっていた。その次の日は休日で雨の予報であったため、被災者と作業者1名で2本の排水用水中ポンプを川岸に引き上げる作業を行うことになった。まず、作業者がバックホウを川岸にある掘削土が積み上げられた場所に移動させ、被災者がバケット部分とポンプをワイヤでつなぎ、バックホウを操作して引き上げるという工程であった。1本目は無事に引き上げ、2本目を引き上げようとした際、川岸から少し遠い位置にあったため、バックホウを先ほどより前進させて作業を行なっていた。すると、ポンプを引き上げようとしたときに、バックホウの前方部分の地盤が沈下して機体が傾き、バケットの下で作業をしていた被災者に激突した。
原因・対策
本件労災は、バックホウを軟弱な地盤である掘削土の上で作業させ、さらにクローラの一部がはみ出すほど前進して作業を行ったことや、バケットとその積荷に接触する可能性がある箇所に作業者を配置していたことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、事前に十分な地質調査を行った上で安全を確認し、地盤の沈下が起こる可能性がある場合は別の方法で作業を行うことである。また、車両系建設機械を用いてつり上げ作業を行う場合は、作業者の配置に十分な注意を払い、バケットや積荷が接触する箇所には作業者を立ち入らせないことも重要である。
掲載日:2019年5月17日
一人親方あんしん労災 – 有機溶剤を含む接着剤付近でガスバーナーを使用し火災
一人親方あんしん労災 – 火災の労災事例
有機溶剤を含む接着剤付近でガスバーナーを使用し火災
発生状況
本件労働災害は、高校校舎の改築工事を行う際に発生したものである。事故前日には内装、外装ともに仕上げの段階となっており、当日は校舎4階のベランダの防水工事を実施する予定だった。
防水工事の手順は、コンクリートの床、断熱材として敷かれたポリエチレンシートに有機溶剤を含む接着剤を塗る→塗布した面を下にして断熱材をコンクリートの床に貼り付け→断熱材の上に接着剤を塗る→その上に防水シートを貼るというものであった。
しかし前日の雨の影響で現場は水浸しになっており、先に雨水を除去する作業が必要となった。職長はプロパンガスバーナーの火で床を炙ることで水分を飛ばす方法をとることにした。
職長はベランダの南側から雨水を除去し、乾燥した箇所から接着剤を塗るように被災者に指示した。しかし作業開始からしばらくしてガスバーナーの火がベランダをつたって接着剤に引火した。そのまま被災者の作業服に火が写り被災者は火傷を負った。
原因・対策
本件労災の原因は、有機溶剤を含む接着剤を塗布するすぐ近くで火気を使用していたことや、ベランダという風通しの悪い作業場所であったことにより有機溶剤が滞留しやすかったことなどが挙げられる。
このような災害の対策として、有機溶剤を使用する場合には火気の使用を控えることがまず第一に重要である。また作業場所や状況も考慮し火災が発生することのないよう有機溶剤に対する注意意識を強く持つことも重要である。
掲載日:2019年5月15日
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