1. ホーム
  2. 労災事例

建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

カテゴリー


一人親方あんしん労災 – 杭打用オーガ併用ハンマーを組み立て中、転倒してきたスクリューに激突される

一人親方あんしん労災 – 崩壊・倒壊の労災事例

杭打用オーガ併用ハンマーを組み立て中、転倒してきたスクリューに激突される


発生状況

本件労働災害は、鉄筋コンクリートの家屋建設現場において、杭打機組立作業中にロックピン打ち込み担当者が3メートル超の場所から墜落し、ピン留めされなかったスクリューが倒れその担当者にげきとつしたものである。

災害発生時、元請け事業者と下請け業者の現場責任者は始業後の打ち合わせが済むと、諸用で現場を離れていたため、杭打機の準備は2次請業者と3次下請業者の作業員が担当することになった。2次下請けの作業員は杭打機のオペレーター1人と杭打工事の補助員2人、3次下請けの作業員は移動式クレーンのオペレーター1人であった。

重機と部材が搬入されたのち、移動式クレーンのオペレーターがオーガに取り付けるスクリューを持ち上げ、杭打工事の補助員2名が、杭打機の先端部分にたてかけた。そして補助員のうち1人が杭打機の昇降設備を登ってロックするためのピン留めを行う準備をし、もう1人の補助員は地上で玉掛け作業の準備をしていた。

昇降設備を登っていた補助員が、ワイヤーロープでつられていたスクリューを外しロックピンを打ち込もうとしたときに地上に墜落してしまい、その悲鳴を聞いた杭打機のオペレーターが合図の声と勘違いをして、杭打機を持ち上げてしまい、たけられていたスクリューが倒れ、墜落した補助員に激突した。

原因・対策

本件労災は、まず作業指揮者が配置されなかったことと安全指示をする人が不在になったことが一番の要因である。さらに補助員が昇降設備を登るときに、傾斜地用安全帯装置が用意されているにもかかわらず、装着していなかったこと、杭打機組立に関わる安全指導が行われていなかったことも挙げられる。

さらにロックピンで固定する前にスクリューをワイヤーから外してしまう、大声を合図と聞き違えしてしまうなど、手順などをしっかり策定しなかったことも大きな原因である。

このような労災事故への対策として安全確保のため作業指揮者をおき、手順の作成と周知、安全対策の徹底を行うことが大切である。さらに現場の責任者となる人は常駐し、災害防止策を図ることも大切である。


一人親方あんしん労災 – ブレーカーの運転中に切りばりに挟まれる

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ブレーカーの運転中に切りばりに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、ずい道の建設現場でブレーカーによるはつり作業を行なっている際に発生したものである。この工事はもともと下水道管を敷設した際に使用された立杭を活用して底の部分を約2m掘削し、下水道を掘ってゆくという内容であった。

はつり作業はブレーカーで行なっていたがコンクリートが厚かったため途中からコンクリートカッターで1m角ほどの大きさに切断してからはつり作業にうつるよう予定を変更した。災害発生当日は被災者がブレーカーではつりを行い別の作業員がドラグ・ショベルでがれきを取り除く作業を担当した。

ブレーカーは機体重量が2.1tで車高約160㎝のものであった。はりまでの高さをおよそ170㎝にした被災者は、切りばりの下へ立ち入り東南部の基礎コンクリートのはつり作業を開始した。

運転席でかがみながら作業を行っていたが、コンクリートが厚く不安定な状態のままたがねを基礎コンクリートに押し付けたところブレーカーが浮き被災者は操縦レバーおよび鋼管と切りばりの間に体を挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、ブレーカーの車体が傾いたまま作業を続行したことや、コンクリートが熱く現場が不安定な状態であったことが挙げられる。また作業空間が狭く建設機械の車高ギリギリの高さであったことも起因している。

このような災害の対策として、吊り下げ式ブレーカーを用いるなど切りばりの下に入り込むことのないよう対策を講じることや、建設機械が作動するのに十分なスペースを確保した上で作業を開始することが挙げられる。またこれらを含めた適切な作業計画を事前に立てておくことも重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの旋回レバーに衣服が引っかかったことによる誤作動

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルの旋回レバーに衣服が引っかかったことによる誤作動


発生状況

本件労働災害は、土砂崩れが発生した箇所の復旧工事を行なっている際に発生したものである。当日はブロック積みのための基礎型わくにコンクリートミキサー車で運ばれた生コンクリートを打設する作業が実施されていた。

作業は、コンクリートミキサー車から生コンクリートをドラグ・ショベルのバケットに移しす→打設する現場まで運搬する→作業員の1人がバケットの先からコンクリートがこぼれないよう合板で隙間をふさぎ、別の2人が型わくの中へスコップでかき落とすという手順で行われた。

作業開始からおよそ15分後、ドラグ・ショベルの運転手は打設が順調に行われているか気になり運転席から立ち上がって確認しようとした。すると作業服の裾が旋回レバーに引っかかり、手前に引かれてしまったためアームが左へ大きく旋回した。

その結果バケットの先の隙間を塞ぐ作業に当たっていた被災者は、動き出したバケットに激突され地面の法面とバケットに挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業員が立ち入るような作業内容であったことや、誘導者がいなかったため打設作業の進捗をドラグ・ショベルの運転手が自ら確認しなければならなかったことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業員が立ち入る必要のない作業方法をとることや、止むを得ず立ち入らせる場合には必ず現場に誘導者を置きその者の指示に従って作業することが重要である。


一人親方あんしん労災 – 吊り上げ中のU字溝が落下

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

吊り上げ中のU字溝が落下


発生状況

本件労働災害は、農業用に排水路を新設する工事中に発生したものである。コンクリート打設等はすでに終了しており、災害発生当日は長さ2.2m、幅・高さ60㎝の鉄筋コンクリート製U字溝を設置することになっていた。

作業は、溝底部にモルタルを入れる→ならし棒を用いて平らにする→ドラグ・ショベルでU字溝を吊り上げる→モルタルの上に置く→レベルを測定し合わなければ再度吊り上げてモルタルで調整するという手順で行われた。

この作業で10個目のU字溝を設置する際に、レベルが合わなかったためもう一度吊り上げブームを動かしU字溝を運搬していた。この時U字溝の下にならし棒が置かれていることに気づいた被災者は、棒を取ろうと荷の下に立ち入ったがその瞬間U字溝が落下してしまった。その結果被災者は重さ約350kg のU字溝の下敷きとなった。

今回使用した専用の吊り具はハンドルで吊り荷の大きさに合わせた調整が可能だったが、調整を誤ると吊り荷が落下する恐れがあるため取り扱いに気をつけるよう注意書きがされてあった。

原因・対策

本件労災の原因は、専用の吊り具を吊り荷であるU字溝のサイズに合わせてしっかりと調整していなかったことや、吊り荷の下に作業員が立ち入ってしまったことが挙げられる。

このような災害の対策として、吊り具を含め、作業中扱うものを安全かつ適切に使用するため事前に十分に調べることや、吊り荷が万一落下する場合に備えて吊り荷の下には作業員が入り込まないよう徹底することなどが重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルが転倒し運転手が下敷きに

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

ドラグ・ショベルが転倒し運転手が下敷きに


発生状況

本件労働災害は、ゴルフ場を改修する工事中に発生したものである。災害発生当時はコース内に必要なくなった木を伐採して、杭として使用可能なものを選び分けた後で不要なものを焼却することになっていた。

作業はドラグ・ショベルを2台、不整地運搬車を1台使用することになっていた。作業内容はドラグ・ショベル1台で焼却に使用する穴を掘削し、もう1台で切り倒した松のうち廃材となるものを分けて穴に落とし、杭になるものは不整地運搬車で平地に運搬するというものであった。

現場には作業員が15人おり、そのうち車両系建設機械運転技能講習修了者は被災者を含めて3人であった。しかし被災者は専門の講習を受け終わったばかりの者で運転経験が浅かったため、不整地運搬車の運転を担当することになり他の2人がドラグ・ショベルを1台ずつ運転することになった。

災害発生当日はドラグ・ショベルを運転する作業員の1人が休んだため、不整地運搬車1台とドラグ・ショベル1台のみで作業が行われる予定だった。しかし木を寄せてグリーン脇の傾斜部分を下っていたドラグ・ショベルを見た被災者は、作業を手伝おうと思いグリーンの高台にあったもう1台のドラグ・ショベルに乗り込んだ。

被災者はアームを上げ切った状態で、前方のドラグ・ショベルを追うように傾斜地を下っていった。ところが斜面の途中にある旧歩道を通過しようとしたところで車体が大きく傾き、そのまま倒れてしまい被災者はドラグ・ショベルの下敷きになった。

原因・対策

本件労災の原因は、担当する運転手以外の人物も鍵を持ち出して建設機械を運転できる状況であったことや、ドラグ・ショベルのアームを上げ切った状態で不安定なまま操作したことが挙げられる。

このような災害の対策として、建設機械の運転は必ず指定された人物以外行わないように対策を講じることや、ドラグ・ショベルを運転する際にはアームを下げて手前に寄せ、車体を安定させることが重要である。

カテゴリー