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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 高所作業車のバケットとポールに挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

高所作業車のバケットとポールに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、道路標識の点検・清掃や軽度破損の修理を行う作業中に発生したものである。作業は3人の作業員で行われ、作業床の高さが8mになる高所作業車を用いて行うことになっていた。被災者が高所作業車に乗り標識の清掃を行い、別の1人が地上で清掃作業をチェックしもう1人が交通整理を担当した。

作業開始からしばらくして、高所作業車のバケットに乗り5箇所目の標識を清掃していた被災者は向かい側の標識の清掃作業に移ろうと考えバケットを動かそうとしたが、操作を誤り標識のポールと急接近してしまった。その結果被災者の体がバケットとポールに挟まれた。

その後の調査により被災者は高所作業車を運転するのに必要な講習を一切受けておらず、事業者による教育もされていない人物であったことがわかった。また使用された高所作業車は購入されてから10年間一度も点検されていないものであったことも明らかになった。

原因・対策

本件労災の原因は、必要な講習等を受けていない者が高所作業車に乗り作業する担当となったことや、10年間一切点検されておらず操作部分の正確性が落ちていた可能性のある高所作業車を使用したことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、高所作業車を運転・操作する作業を行う場合は必ず講習を受けた者や教育された者に担当させることが重要である。また高所作業車などの機械は作業中の安全確保のため特定自主検査、定期自主検査を欠かさず行うことも重要である。


一人親方あんしん労災 – 仮置きしていた根固めブロックが倒れる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

仮置きしていた根固めブロックが倒れる


発生状況

本件労働災害は、河川の護岸工事を行う際に発生したものである。現場の端にはコンクリート製で重さが約1.2t、長方形に近い形の根固めブロックが並べておいてあり、災害発生当日はこのブロックをトラッククレーンで仮置き場所まで動かしブロックについた泥を落とす作業が予定されていた。

仮置き場所にされたところは地盤が柔らかく、人が踏み込んだだけで地面が沈み込むような状態であったが、作業員らは警戒することなくその場所にブロックを運搬し立てて並べたのち清掃作業に移った。

作業開始からしばらくして、ブロックとブロックの間で清掃していた被災者は背面側にあったブロックが少しずつ被災者の方に向かって傾いていることに気づかず、その後ブロックが倒れて体を挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、ブロックを仮置きする場所の地盤が軟弱であったことやブロックを立てて置いていたことが挙げられる。さらに現場のブロックは30㎝間隔で仮置きされており、ブロックとブロックの間にゆとりを持たせていなかったことも起因している。

このような災害の対策として、ブロックの仮置き場所を事前に確認し安全かどうか検討することや、ブロックが倒れることのないよう寝かせた状態で間隔を十分に空けて仮置きすることが重要である。またこれらの前提として重量物を取り扱った作業を行う場合には安全に配慮した作業の手順・方法を事前によく計画し、作業員らはその計画に従って作業を行うことが重要である。


一人親方あんしん労災 – 資格を持たない作業員がローラーを運転し転落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

資格を持たない作業員がローラーを運転し転落


発生状況

本件労働災害は、山間部通行の安全性を確保するために道路を新設する工事中に発生したものである。現場には以前に建設された道路があり、新設道路は既設道路の8mほど下で作られる予定であった。

ところがこの工事中に現場の地盤がもろく崩れてしまい、作業途中で既設道路の通行が困難となってしまった。これにより作業員らは通行を可能にするため仮設道路の建設を行うこととなった。

仮設道路部分の地面の掘削が完了し、整地や転圧作業において現場監督から指示が出された。作業は被災者を含む4人で行われ、1人はドラグ・ショベルで整地と残土の積み込みを行い1人がダンプトラックで残土を運搬、別の1人がローラーで転圧し被災者はローラーでは転圧できない部分をスコップで整地することになった。

作業開始からしばらくして、ローラーで転圧を一通り終わらせた作業員はエンジンを停止させたもののローラーのキーをつけたまま運転席を離れた。すると整地していた被災者が指示されていないにも関わらずローラーに乗り、後進させたのちに仮設道路の路肩に接近し8m下まで転落した。この被災者はローラーに関する特別教育を一切受けていない者であった。

原因・対策

本件労働災害の原因はローラーのキーがついたままであったことや、作業において特別な資格を持った者以外が建設機械を操作したことが挙げられる。

このような災害の対策として、建設機械の運転者は運転席から離れる場合に誤って機械が動くのを防ぐため必ず原動機を止めブレーキを作動させることや、資格保有者以外の作業員が資格を必要とする作業に携わらないよう徹底することが重要である。


一人親方あんしん労災 – トラッククレーンでドラグ・ショベルを吊り上げ車体が横転

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

トラッククレーンでドラグ・ショベルを吊り上げ車体が横転


発生状況

本件労働災害は、河川でドラグ・ショベルを荷台に乗せた積載形トラックレーンが横転したことにより発生したものである。河川工事は高さ3mほどの小さな滝の部分に魚道を作るというものだった。

災害発生時、作業員らは水路の設置を終わらせ水回しの撤去作業に取り掛かろうとしていた。そのため総重量2.25tのドラグ・ショベルを積んだ吊り上げ荷重2.9tの積載形トラックが現場に向かい、河床にドラグ・ショベルを下ろすことになった。

被災者がドラグ・ショベルのアームの真ん中辺りにある屈折部分に玉掛けを行なったとき、クレーンはジャッキアップした状態でアウトリガーは出していなかった。その後被災者はドラグ・ショベルの吊り上げを開始した。このとき作業に使用した積載形トラッククレーンはジブ約3m、傾斜角は70°で1.2mの作業半径であった。

作業開始からしばらくして、ジブを河川側に60°ほど旋回させたところでトラッククレーンが横転してしまった。車両はそのまま3m下の河床に落ち、運転席と荷台の間で作業中だった被災者も転落した。

原因・対策

本件労災の原因は、定格荷重以上の荷を吊り上げようとしたことと、作業を行う際にトラッククレーンのアウトリガーを張り出さなかったことが挙げられる。

このような災害の対策として、吊り上げる荷の重さを作業前に確認し作業半径に応じた定格荷重を超えないようにすることや、アウトリガーを最大まで出し、現場の床面によって敷板をするなどの対策を講じることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 吊り上げられたU字溝が破損し被災者に落下

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

吊り上げられたU字溝が破損し被災者に落下


発生状況

本件労働災害は、道路と排水路を新設する際に行われたU字溝の設置工事中に発生したものである。今回使われたU字溝は重さ約2.3t・長さ約2m・高さ約1.6m・幅約90㎝で、作業を担当したのは重機オペレーター1人と被災者を含めた作業員2人であった。

U字溝の敷設において計画書では移動式クレーンを使用することになっていたが、油圧ショベルを用いることにした。吊り上げはアイ状の玉掛け用ワイヤーロープの片方にシャックルを通し、吊り上げ用クランプを付け、これを2台用意しもう片方のアイをバケットに付けられたフックに掛けるという手順で行われた。本来は専用の吊り具を用いる必要があったが作業しにくいためこの方法で行われた。

被災者ははじめ床盤をならす作業を行っていたが、ならし作業が終了したため重機オペレーターに合図を出し、吊り上げたU字溝を降ろさせた。ところが据付け路盤の位置が高く、再び路盤から40㎝ほど吊り上げて水平に動かすことにした。

しかし吊り上げられたU字溝の下で被災者が床盤の高さを調節しようとした瞬間、U字溝がクランプの部分で破損したためU字溝が被災者の頭上に落下してしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、作業計画に従わず本来の用途以外の方法で建設機械を用いたことや、U字溝の敷設作業に専用の吊り具を使わなかったことが挙げられる。また吊り上げたものが落下し作業員が負傷する恐れのある場所に被災者が立ち入ったことも起因している。

このような災害の対策として、必ず作業計画に基づき専門の用具や適切な建設機械を使用することや、作業員に危険が生じる場所には作業員が立ち入らないよう対策を講じることが重要である。

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