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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 溝内作業中、不用意に動いたドラグショベルのブームに、作業者が激突される

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

溝内作業中、不用意に動いたドラグショベルのブームに、作業者が激突される


発生状況

本件労働災害は、側溝新設工事の雨水桝設置中に、運搬に使用していたドラグショベルのブームが掘削した溝の中にいた作業員に激突したものである。

災害のあった現場では、事務所の代表からの指示により溝の中で作業するもの2名とドラグショベルの操縦者1名が選定されていた。2名の作業者は溝に入り、ドラグショベルが資材置き場から運んでくる雨水桝を誘導し、設置の高さが適切かどうか確認する役割を担っていた。

ドラグショベルで運ばれてきた雨水桝は横置きのまま運ばれてきているので、溝近くで一旦立たせ直し、再度吊り上げて溝に降ろしていた。2つ目の雨水桝を溝に降ろした時高さが合っていなかったので、溝の底を調整するために再度吊り上げる必要があった。

そのため溝内の2名が再度玉掛け作業を行っていたが、ドラグショベルの操縦者が玉掛けの様子を確認しようと立ち上がったところ、作業着がレバーにひっかかりブームが動き出し、溝内作業者の1名に激突、作業者はドラグショベルのバケットと側溝法面に挟まれた。

災害当日は寒く、作業者も操縦者も作業着を着込んでいて着ぶくれしていた。さらにこの現場においては作業標準や連絡用の合図なども策定されていなかった。

原因・対策

本件労災は、ドラグショベルを用途と違う吊り上げ作業に用いていたことと、重機の可動範囲内に作業者を立ち入らせたこと。さらに作業標準や合図を策定してなかったことが原因である。

このような労働災害は、吊り上げ用に適切なクレーンなどの重機を用いることと、作業標準や合図を決めておくことが大切である。またやむおえず重機の可動範囲内に人を立ち入らせる場合は、合図を送る誘導者を置き、円滑に業務が進むように図ることが重要である。さらに事務所の代表が、担当を決めた際に、安全標準を策定し作業従事者に周知徹底することも大切である。


一人親方あんしん労災 – 木造家屋外壁工事中に、足場から家屋との間に転落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

木造家屋外壁工事中に、足場から家屋との間に転落


発生状況

本件労働災害は木造の2階建て一般家屋工事において、外壁作業中に足場から墜落した事例である。

現場の状況は棟上げ後なので、建物の外周には単管足場(一部はブラケット足場)が設置されていて、作業床は40センチのものを主に使われていた。

事故当日は棟上げ後、建物外側にラス板を貼る作業を行っており、二次下請けの作業員であった被災者は、2階バルコニー周辺の作業を行っていた。このバルコニー周辺はブラケット足場で足場板が24センチと狭小で、建物と足場の間が1メートル弱離れていた。この場所で貼り付け前の墨出し作業中に被災者は足を滑らせ、足場と建物の間に墜落した。

この現場の足場には、外側に向かって手すりは設置されていたが、内側に向かっては設置されていなかった。

原因・対策

本件労災は、バルコニー部分の足場が墜落の可能性があるような不適切なものであったことと、大きな開口部が必要なのにもかかわらず墜落防止用の手すりなどが設置されていなかったことが原因である。また、被災者に安全帯などの使用を指示していなかったことも原因である。

このような災害に対しては、足場設置計画の際に建物の形状などを勘案の上計画をし、大きく開口部が開いたり墜落しやすい状況を作らないようにする必要がある。また、その後も管理監督を怠らず、作業者に対しても墜落防止対策を支持することが大切である。さらに元請け事業者は、どんな作業者に対しても必要な安全対策教育を行うことも肝要である。


一人親方あんしん労災 – 操縦者が運転席から身を乗り出し、重機と建物の間に挟まれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

操縦者が運転席から身を乗り出し、重機と建物の間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は木造家屋の解体工事現場において、ドラグショベルを運転していた作業員が、ほかの建物と接触事故を起こしその状況を確認するために運転席から身を乗り出した際に、建物と運転席に挟まれた事故である。

事故が起きた前日に、ドラグ・ショベルを現場に搬入していたがその他は現場周辺の清掃のみが行われた。その翌日、ドラグ・ショベルのバケットを解体用のフォークに付け替える際に事故が発生した。

ドラグ・ショベルを操縦していた被災者は、フォークが置かれている場所まで機体を動かしたが、少し前に出すぎたために後退をした。その際、解体予定とは別の家屋の塀にぶつかり、慌てて運転席から身を乗り出し状況を確認しようとしたが、その際に誤ってレバーを引っ掛けてしまい、突如ドラグ・ショベルの上部が旋回し、そのまま建物と重機に挟まれてしまった。

原因・対策

本件労災は、ドラグ・ショベルを旋回させると接触する物体があるような狭小な場所で、バケットをフォークに取り替える作業をしていたことと、運転席で立ち上がり身を乗り出す際に不用意にレバーをひっかっけてしまったためにおきた事故である。

このような災害に対しては、作業場所の広さなどを事前に調査した上、作業計画を綿密に策定することと、アタッチメントの交換作業も障害物のない広い場所で行うことが重要である。さらに運転席においてなにか行うときは、エンジンを切ったり操作レバーをロックしたり、不用意な動作がおきない状態にすることも大切である。


一人親方あんしん労災 – 吊り荷が風に煽られ、ジブが破損し吊り荷が落下した

一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例

吊り荷が風に煽られ、ジブが破損し吊り荷が落下した


発生状況

本件労働災害は、2階建て路面店舗の塔屋に設置された看板補修をするために、塔屋から地上へ看板を降ろす際に発生したものである。

作業当日は、電気配線を外したのちに看板の四隅に玉掛けを行い、クレーンで吊り上げて地上に降ろす予定で、地上で看板塗装の補修後に逆工程で塔屋上へ戻すことになっていた。

玉掛けまでは順調に行われ、看板を取り外すために脚を溶断し終わった時、突風で吊り荷である看板が煽られて左方向に移動し始めた。それに合わせて吊り上げる予定だったクレーンのジブも左に動かしたが、その際にワイヤが塔屋にひっかかり逆方向に振られてしまったためジブが折れ、看板が店舗のひさしを壊し、クレーンの運転席上に落下した。

吊り上げ時のクレーンはジブ長37メートル、作業半径10メートル、定格荷重は10トンであったが、看板そのものの重さは18トンであった。

原因・対策

本件労災の原因は、吊り荷の重量算定を間違えたことにより、定格荷重を超えたものを吊り上げていたことと、看板脚部の溶断の際に脚部を短く切りすぎ屋上へ降ろすことが難しかったことも要因である。また突風により広い面積で軽重量の看板が流されたことも遠因である。

このような災害に対しては、吊り荷重量の正確な把握と風に煽られるような広面積軽重量のものを釣り上げる際は注意することが大切である。万が一吊り荷重量が正確にわからない場合には、定格荷重に余裕をもった重機を使用する必要がある。


一人親方あんしん労災 – 2階建て一軒家の屋根部分から落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

2階建て一軒家の屋根部分から落下


発生状況

本件労働災害は、野地板を梁に固定するため高さ約7mの屋根部分に登っていた作業員が地上に墜落したものである。被災者の所属する事業場では元請けから木造建築物の組み立て工事を行うよう指示されており、専門の資格を持つ作業員を指揮者として業務を行うことになった。

しかし資格を保有する作業員は足場の設置や安全帯の着用を促すことはなく、木造構造物の組み立て方も説明せずに作業を開始してしまった。災害発生当日は組み立てた柱や梁のゆがみを整え、その後野地板を移動式クレーンで吊って2階の桁の上に置いて資材をロープでくくりつけ仮置きするという手順で作業する予定だった。

このうち被災者は梁の上で資材をロープでくくりつける作業を担当していたが、作業が一区切りついたため立ち上がろうとしたときに足を滑らせ地上まで転落してしまった。被災者のいた2階の梁には足場板が敷設されていなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、作業床を設置し墜落を防ぐなどといった措置が現場で取られていなかったことと、資格を保有する作業指揮者が安全に基づいた適切な作業説明をしていなかったことなどが挙げられる。また事業場や元請けが安全対策を取り入れた作業計画を立てなかったことも起因している。

このような災害の対策として、高所で作業する際には必ず墜落を防ぐ措置を取ることや、作業主任者は責任持って作業員を指揮することが挙げられる。さらに元請け事業者も施工業者も共に安全に基づいた作業計画を立てることが重要である。

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