建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベル積み込み中に道坂が外れ機体の下敷きに
一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例
ドラグ・ショベル積み込み中に道坂が外れ機体の下敷きに
発生状況
本件労働災害は、ドラグ・ショベルを資材置き場から作業現場まで運搬しようとした際に発生した。この会社はもともと建設機械の取り扱いをしていなかったが事業拡大のため導入を検討しており、災害発生当時は機体重量0.5tのドラグ・ショベルを1機、重機の販売店から借りている状態であった。
災害発生当日、管工事を実施するためドラグ・ショベルを現場に運ぶことにした。この会社の作業員は建設機械の使用法などに関して説明を受けていなかったが、過去に一度だけドラグ・ショベルを運転したことのある被災者がその作業を担当することになった。
ドラグ・ショベルの運搬にはダンプトラック(2t)と道坂(鉄製・長さ約2.5m・幅45㎝)2枚を用意した。はじめに積み込みを楽にするためトラックの荷台の前方を20㎝程度上げ、その後トラックに道坂を渡す作業を行なった。この時道坂の1つはかぎ手を荷台側にかけ、もう1つは盛り土側にしていた。
ドラグ・ショベルの運転を開始した被災者は、少しずつ道坂を前進した。しかしあと少しでドラグ・ショベルがトラックの荷台にかかるというところで道坂が外れてしまい、機体が大きく転倒した。これにより被災者はドラグ・ショベルの下敷きになってしまった。
原因・対策
本件労災の原因は、道坂のかぎ手が1つしか荷台にかけられていなかったことや盛り土が柔らかく道坂を安定させられるものではなかったことなどが挙げられる。
このような災害の対策として、建設機械を運搬する場合は地盤の固く平らなところで行うことと、道坂は安全な勾配を確保できる場所で使用し、十分な幅や強度を持ったものを選ぶことが挙げられる。また特別教育を受けた者だけがドラグ・ショベルを運転するよう徹底することが重要である。
掲載日:2018年11月1日
一人親方あんしん労災 – 足場解体作業中、投げ下ろす部材と一緒に作業員が落下
一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例
足場解体作業中、投げ下ろす部材と一緒に作業員が落下
発生状況
本件労働災害は、本体工事が終了したマンション建設現場において、施工業者の作業員7名が外枠の足場解体工事をしていたときに発生した事案である。
足場は建て枠、筋交いなどには主に鋼管を使用しており、足場板のみが木製であった。上層階より順に解体作業をはじめ手渡しで作業が進行していたが、残り3階分になったあたりから部材を外して地上に投げ下ろす方法が取られていた。
被災者は現場責任者とともに2名で作業していた。4階部分の建具を外して3階から投げ下ろすときに、誤って部材とともに地上に落下した。落下したとき、被災者は安全帽を身に着けてはいたが、安全帯は装着しておらず現場にもなかった。
原因・対策
本件労災の原因は、現場の責任者はいたが作業主任者選任者がおらず、直接的な指揮指導がされていなかったことと、墜落防止措置が不十分であったことが挙げられる。さらに投げ下ろしをはじめるなど、作業工程が策定されていなかったことも大きな要因である。
このような災害に対しては墜落防止措置を具体的に選定をし、必要な防具などは事前に現場に用意しておくことが重要である。また、各作業工程上においても墜落防止策を策定しておく必要もある。さらに作業主任者は選任して、指揮指導を取らせるようにするべきである。
掲載日:2018年10月31日
一人親方あんしん労災 – 2階建て家屋の建築現場ではしご降下時に1階コンクリート床に墜落
一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例
2階建て家屋の建築現場ではしご降下時に1階コンクリート床に墜落
発生状況
本件労働災害は一般邸宅を建設中の現場において、2階からはしごを使って1階に降りる際に、2階床面開口部から墜落したものである。
事故当日、左官手伝いとして現場に入っていた被災者は、主となる建設会社から請負った工務店の責任者とともに1階の作業を終えて2階の作業に取り掛かっていた。
1階から掛けられたハシゴは、脚立を伸ばしたもので屈曲部分の金具などには問題なく、さらに滑り止めのゴムなどにも問題はなかったが、2階に掛けた際の長さが、15センチほどしか余裕がなく、長さが少し不足していた。
一旦作業を中断することになったので、1階に下りて休憩をしようと被災者がハシゴに向かったところ、誤って開口部から1階のコンクリート床面へ墜落した。
被災者が墜落したときは、ヘルメットなどは着用していなかった。
原因・対策
本件労災は、ハシゴを掛けた開口部が大きいのにもかかわらず、墜落防止用の覆いなどを施していなかったことに加え、被災者が作業中に保護帽をつけていなかったことや、ハシゴが短く下に下りる際に、体制が不自然になったことが原因である。
このような災害には、まず墜落の危険がある箇所には適切な墜落防止措置をとることが挙げられる。また、作業時に保護帽を着用させることと、長さも適切なハシゴを使用し、丈夫さや転位防止処置などを確認することも重要である。
掲載日:2018年10月26日
一人親方あんしん労災 – 落下したパイプサポートが作業員に激突
一人親方あんしん労災 – 飛来、落下の労災事例
落下したパイプサポートが作業員に激突
発生状況
本件労働災害は、マンションの新設工事中に落下した資材が作業員に当たったものである。災害発生当日はマンションのパイプサポートを解体して搬出する作業が行われており、被災者は建物の北側に位置するダンボールの空き箱に座って他の作業員の手が空くのを待っていた。
被災者が座っている位置のちょうど真上でベランダに仮設ステージを設置しパイプサポートを運び出していた。運び出す途中、1人の作業員が建物側の仮設手すりに2本パイプサポートを立て掛けたが、そのうち一本が仮設ステージの手すりと建物側の仮設手すりの隙間(約40㎝)に落下してしまった。
落下したパイプサポートは、上部がエレベーターを上り下りするためのスロープに当たったのち北東の方向に墜落した。そして下部のパイプサポートは被災者の体に激突した。またこのとき被災者を含む作業員全員が保護帽をかぶっていいなかった。
原因・対策
本件労災の原因は、手すりと手すりのすきまから資材等の落下が考えられるにも関わらず安全ネットを設置するといった対策を一切取っていなかったことや、パイプサポートを手すりに立てかけるという危険な扱い方をしていたことが挙げられる。さらに被災者が保護帽を身につけていなかったことも起因している。
このような災害の対策として、高所で作業する場合には安全ネット等の設置を徹底することや安全に配慮した作業手順を共有し実践することなどが挙げられる。さらに作業中は必ず保護帽を着用することなどをも重要である。
掲載日:2018年10月25日
一人親方あんしん労災 – 住宅建設中に梁の上から墜落
一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例
住宅建設中に梁の上から墜落
発生状況
本件労働災害は、2階建ての住宅を建設する工事で建方作業を行なっているときに発生したものである。作業手順はまず軸組をする→柱に梁や桁を繋げるためのボルトを締める→火打材を取り付ける→プレハブの壁を組み込むという手順で行われた。
現場責任者は他の作業員らが建前作業を熟知していることを知っていたため、具体的な作業の内容確認や指示出しはしてなかった。よって作業員たちは各自が自分のペースで作業を行っており、被災者は火打材を取り付けることにした。
作業はまず移動式クレーンを用いて左右にボルト穴の開いている火打材を梁桁に上げ、設置する場所まで梁の上を歩いて運搬し釘で軽く止めたあとボルト締めをするというものだった。
建設中の建物には足場が設置されていなかったため、被災者は高さ5mほどの位置にある桁材に乗って作業することにした。このとき被災者は保護帽を着用していたものの安全帯は装着しておらず、ボルトを締めている最中に足を滑らせ地上まで墜落してしまった。
原因・対策
本件労災の原因は、作業に適した作業床を準備していなかったことと、安全帯の着用を怠ったことが挙げられる。さらに責任者が具体的な作業指示を出さなかったことも起因している。
このような災害の対策として、足場の設置等を徹底し作業床を確保することや、それが難しい場合には必ず墜落を防ぐ安全帯を使用したり防網を設置することなどが重要である。また作業責任者を決定したら必ず職務を守らせることなどが挙げられる。
掲載日:2018年10月24日
カテゴリー
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