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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 高所で足場板の搬入中に足を滑らせ墜落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

高所で足場板の搬入中に足を滑らせ墜落


発生状況

本件労働災害は、3階建ての鉄骨製建造物を建設する工事中に発生したものである。災害発生当日は左官・内装・外壁工事を残した状態で、天井板を設置するために脚立22台と足場板30枚を3階に運搬する作業を行なっていた。

脚立の運搬は、外部足場の建地にブラケットを出す→滑車を吊り下げる→ロープをかけて脚立に結びつける→外部足場に沿って吊り上げる→作業床の上まで運び込むという流れで行われることになった。作業員の1人が地上で脚立にロープを結びつける作業を担当し、被災者が吊り上げられた脚立を取り込むことになった。

脚立を足場の上から3階に搬入する際に邪魔になるため、被災者は枠組み足場の内側の筋かいを外していた。また脚立の搬入が終了し足場板を取り込む際には自分のいる足場につけられた手すりも外していた。

作業開始からしばらくして20枚目の足場板を3階の窓枠に載せてロープをほどいた被災者は、突然足を滑らせてしまい足場板を抱くような状態で地面に落下した。被災者は災害発生当日に事業主が雇い入れた者で、安全対策等の教育を受けていなかった。

原因・対策

本件労災の原因は、作業する足場の手すりを外していたにも関わらず防網や安全帯を使用するなどの墜落防止策を講じなかったことや、被災者に対し適切な教育を行っていなかったことが挙げられる。

このような災害の対策として、作業中止むを得ず足場の手すりを外す場合には防網を張り安全帯を装着するなど墜落を防ぐ対策を行うことや、雇い入れた作業員に対して適切な指導を行うことが重要である。


一人親方あんしん労災 – 資格を持たない作業員がローラーを運転し転落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

資格を持たない作業員がローラーを運転し転落


発生状況

本件労働災害は、山間部通行の安全性を確保するために道路を新設する工事中に発生したものである。現場には以前に建設された道路があり、新設道路は既設道路の8mほど下で作られる予定であった。

ところがこの工事中に現場の地盤がもろく崩れてしまい、作業途中で既設道路の通行が困難となってしまった。これにより作業員らは通行を可能にするため仮設道路の建設を行うこととなった。

仮設道路部分の地面の掘削が完了し、整地や転圧作業において現場監督から指示が出された。作業は被災者を含む4人で行われ、1人はドラグ・ショベルで整地と残土の積み込みを行い1人がダンプトラックで残土を運搬、別の1人がローラーで転圧し被災者はローラーでは転圧できない部分をスコップで整地することになった。

作業開始からしばらくして、ローラーで転圧を一通り終わらせた作業員はエンジンを停止させたもののローラーのキーをつけたまま運転席を離れた。すると整地していた被災者が指示されていないにも関わらずローラーに乗り、後進させたのちに仮設道路の路肩に接近し8m下まで転落した。この被災者はローラーに関する特別教育を一切受けていない者であった。

原因・対策

本件労働災害の原因はローラーのキーがついたままであったことや、作業において特別な資格を持った者以外が建設機械を操作したことが挙げられる。

このような災害の対策として、建設機械の運転者は運転席から離れる場合に誤って機械が動くのを防ぐため必ず原動機を止めブレーキを作動させることや、資格保有者以外の作業員が資格を必要とする作業に携わらないよう徹底することが重要である。


一人親方あんしん労災 – トラッククレーンでドラグ・ショベルを吊り上げ車体が横転

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

トラッククレーンでドラグ・ショベルを吊り上げ車体が横転


発生状況

本件労働災害は、河川でドラグ・ショベルを荷台に乗せた積載形トラックレーンが横転したことにより発生したものである。河川工事は高さ3mほどの小さな滝の部分に魚道を作るというものだった。

災害発生時、作業員らは水路の設置を終わらせ水回しの撤去作業に取り掛かろうとしていた。そのため総重量2.25tのドラグ・ショベルを積んだ吊り上げ荷重2.9tの積載形トラックが現場に向かい、河床にドラグ・ショベルを下ろすことになった。

被災者がドラグ・ショベルのアームの真ん中辺りにある屈折部分に玉掛けを行なったとき、クレーンはジャッキアップした状態でアウトリガーは出していなかった。その後被災者はドラグ・ショベルの吊り上げを開始した。このとき作業に使用した積載形トラッククレーンはジブ約3m、傾斜角は70°で1.2mの作業半径であった。

作業開始からしばらくして、ジブを河川側に60°ほど旋回させたところでトラッククレーンが横転してしまった。車両はそのまま3m下の河床に落ち、運転席と荷台の間で作業中だった被災者も転落した。

原因・対策

本件労災の原因は、定格荷重以上の荷を吊り上げようとしたことと、作業を行う際にトラッククレーンのアウトリガーを張り出さなかったことが挙げられる。

このような災害の対策として、吊り上げる荷の重さを作業前に確認し作業半径に応じた定格荷重を超えないようにすることや、アウトリガーを最大まで出し、現場の床面によって敷板をするなどの対策を講じることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 工程管理のための写真撮影中に足場にあった隙間から墜落

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

工程管理のための写真撮影中に足場にあった隙間から墜落


発生状況

本件労働災害は、ビルの改修工事をする際に発生した。本工事はビルの外壁の防水工事および塗装工事を行うもので、被災者の所属する事業場とは別の請負人が先に足場の組み立てを行っていた。足場は幅約80㎝、高さ約1.8mの建わくを用いており、作業床には幅約50㎝で鋼製の床付き布わくを使用していた。

災害発生当日、被災者は別の作業員2人とともにスプレーガンを用いた吹き付け塗装を担当した。日の入り直前になり、作業の区切りがついたので被災者は工程管理のため塗装状況を撮影することにした。

被災者は足場の2段目で中腰の姿勢になりながら少しずつ後退して撮影しようとしていたが、足元を確認しておらず足場の交さ筋かいの下のすき間に落ち地上に転落してしまった。この時被災者が使用していたのは、借り物の使い慣れない小さなデジタルカメラであった。

原因・対策

本件労災の原因は、作業床の幅がわく組み足場の幅よりも狭かったことで隙間が生じたことや、隙間があるにもかかわらず安全帯の着用などの墜落防止対策を施していなかったことが挙げられる。また撮影にズーム機能など使い慣れていないカメラを使用したことも起因している。

このような災害の対策として、作業床と足場の幅の差を縮めてできる限りすき間を少なくすることや、わく組足場を使用するときは建わくの幅に適した床付き布わくを使用することが挙げられる。

また中腰で作業する際は安全帯の着用を怠らず中腰の姿勢のまま移動しないこと、足場の上で撮影する場合は機能や使用方法などを理解したカメラを用いて、三脚などを使用し無理な体勢にならないようにするなど状況に応じた対応をすることも重要である。


一人親方あんしん労災 – 平家建設中に梁から落下

一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例

平家建設中に梁から落下


発生状況

本件労働災害は、平家の増築工事中に梁の上で隅木を取り付けている際に発生した。作業は前日までに土台の据え付けが完了しており、当日は移動式クレーンで梁や柱を設置した後屋根の下地を支える桁等に垂木を取り付け、軒の隅に隅木を設置するという計画で打ち合わせが行われた。

作業内容の打ち合わせが終了した後、安全確認に関しては注意を促す程度で具体的な注意事項や安全対策の共有はされなかった。これもあってか作業場には全員分のヘルメットが用意されていたにも関わらず被災者を含め誰も着用せずに作業を開始した。

午前のうちに梁や柱を構築する作業が終了したため、午後からは垂木・隅木を取り付ける作業に入った。被災者は玄関に当たる部分の隅木を取り付けることになった。作業開始からしばらくして被災者は梁から足を滑らせ、あわてて梁に手をかけたが体を支えられず地上に落下してしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、高所での作業で落下の危険性があるにも関わらず作業床を設置しておらず、安全帯も用いていなかったことなどが挙げられる。さらに被災者を含む作業員がヘルメットを着用していなかったことも起因している。

このような災害の対策として、作業場所が高さ2m以上である場合は安全な作業床を準備することや、墜落の危険がある場所では安全ネットを張る、あるいは親綱を設置し安全帯を正しく使用することが必要である。またヘルメットの着用を徹底することも重要である。

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