建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – 組み立て中の鉄骨柱から落下
一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例
組み立て中の鉄骨柱から落下
発生状況
本件労働災害は、鉄骨製の平屋建て倉庫を新築する際の鉄骨組み立て工事を行なっている最中に発生したものである。作業は合掌部の地組をしたのちに移動式クレーン(25t)で建方を行うというもので、組み立ては柱→柱つなぎ→クレーンガーダ→胴縁→合掌の順に実施された。
1日目に合掌部の地組を終了させており、2日目には柱、壁つなぎ、クレーンガーダの設置を全て完了させ、残りは北側の間柱の組み立てのみであった。したがって3日目には残っていた北側のひさし部分の胴縁の設置と合掌部分の取り付けを数箇所に行うことにした。
災害発生当日、現場には被災者を含め6人の作業員がいた。ひさし材の地組と玉掛け、合掌部のボルトの取り付け、ひさし部分の取り付け、クレーンのオペレーター、現場監督の5つに役割分担され被災者は同僚とともにひさし部の取り付けを担当することになった。
この作業を開始してからしばらくして取り付けが終わり柱から降りて次の柱に登ろうとした被災者は、足を滑らせてしまい4.5m下の地上に転落した。移動ハシゴや昇降設備は用意されておらず、作業者は胴縁を設置するための金具を足につけて登っていた。
原因・対策
本件労災の原因は、昇降設備やはしごを用意せず不安定な状態で柱に登っていたことや、墜落防止装置を設置していなかったことなどが挙げられる。
このような災害の対策として、高所で作業する場合には安全帯など墜落防止装置を確実に使用することや、作業中に安全に上り下りできるような設備を用意することが重要である。
掲載日:2019年7月18日
一人親方あんしん労災 – ゴルフ場をトラックで移動中、荷台から転落
一人親方あんしん労災 - 墜落、転落の労災事例
ゴルフ場をトラックで移動中、荷台から転落
発生状況
本件労働災害は、トラックの荷台に乗っていた作業者が移動中に転落したものである。
事故発生当日、作業者4名でゴルフ場の芝の張り替え作業を担っていた。作業は順調に進み、一通りの手順を終えたため、4名はトラックで事務所に帰ることにした。移動に利用したトラックは運転室に3人乗車するタイプであったため、余った1人は荷台に乗車することとなった。荷台の左右にはあおりがついていたが、後方部分には作業の都合上あおりが取り外されていた。
移動中、一時停止と再発進を繰り返してしばらく運転していたところ、運転手は荷台部分の作業者がいないことに気がついた。そこでトラックをUターンさせて作業者を探しに戻ったところ、地面で仰向けに倒れている作業者を発見した。
原因・対策
本件労災はあおりの設置状態が悪いトラックの荷台に作業者を乗せて移動したことや、一時停止後の再発進時に作業者に対して発進の合図を送らなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、移動に使用する自動車はあらかじめ作業者の数に見合ったものを用意し、原則として荷台には人を乗せないことが重要である。万が一、荷台に人を載せる場合には確実にあおりを設置した上で運行し、発進する際には荷台に乗せた作業者の状況を確認した上で合図を出してから発進することである。
掲載日:2019年6月14日
一人親方あんしん労災 – 新築したタンクに設置した足場から転落
一人親方あんしん労災 – 墜落、転落の労災事例
新築したタンクに設置した足場から転落
発生状況
本件労働災害は、外径およそ26m(壁厚約23cm)・高さおよそ9mの円筒形貯水タンクを新築する工事中に発生したものである。前日にコンクリート打設は終了しており、張り出し足場が4層とその外側に枠組み足場が6層設置してあった。
災害発生当日は側壁の仕上げとしてピラスター部分にある鉄筋の端を処理するための空洞をモルタルで埋める作業を行う予定であった。作業員は被災者を含め7人で、元請現場代理人は作業前のミーティングにて足場で滑らないよう注意喚起をしていた。
その後作業員らは安全帯を着用することなく作業を開始した。被災者は西側にある枠組み足場の3層と4層の間からピラスター部分の空洞をモルタルで埋める作業を行なっていたが、しばらくして足を滑らせ地面に転落してしまった。
その後の調査でピラスター部分の付近には躯体側に長さ1.5m・幅0.7mの開口部があったが、手すりや防網の設置はされていなかったことが明らかになった。
原因・対策
本件労災の原因は、高所においてピラスター部分に開口部があったことや、開口部に手すりもしくは防網を設置していなかったことがあげられる。また被災者が転落を防ぐ安全帯を使っていなかったことも起因している。
このような災害の対策として、開口部がある場合は手すりなどの墜落防止措置を講ずることや、それが難しければ必ず防網の設置を徹底することが重要である。また墜落の危険がある高所で作業する際は、現場の作業員に安全帯を使用させることも重要である。
掲載日:2019年6月11日
一人親方あんしん労災 – 高所作業車の降下中に作業者2名が地面に投げ出される
一人親方あんしん労災 - 墜落、転落の労災事例
高所作業車の降下中に作業者2名が地面に投げ出される
発生状況
本件労働災害は、高架道路の床版工事で使用した荷物を地上に下ろす際に、高所作業車のリフトアームが折れて作業者2名が地面に投げ出されたものである。
事故発生当日、被災者2名を含む作業者4名は高さ8.5メートルにあるつり足場の荷物を地上へ下ろすために、高所作業車のプラットフォームで積荷作業を行なっていた。まずは型枠材をプラットフォームに積んでいき、床から80センチほどまで積んだところで過積載の警報ブザーが鳴った。しかし、作業者4名はまだ積めるだろうと勝手に判断し、最終的に手すりの高さまで荷物を積んでから、地上の作業責任者がリフトアームを降下させていった。すると、約4メートル降下した時点でリフトアームが折れ曲り、プラットフォームが大きく傾いて被災者2名は外へ投げ出され、そのまま地面に激突した。
原因・対策
本件労災は、高所作業車を積載荷積の約2.7倍にも及ぶ過積載で使用したことや、作業責任者を含めた作業員全員の安全意識が極めて低かったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、高所作業車は必ず規定の重量の範囲内で積載を行い、過積載の状態で使用しないことが重要である。また、作業員に対して安全教育を徹底して行い、適切な作業計画を立てることも大切である。今回は、事前に積荷の重量を確実に把握しておく必要があった。
掲載日:2019年5月10日
一人親方あんしん労災 – 木造分譲住宅の検察作業中に2階から転落
一人親方あんしん労災 - 墜落、転落の労災事例
木造分譲住宅の検察作業中に2階から転落
発生状況
本件労働災害は、木造分譲住宅の建築作業中に作業者1名が2階から転落したものである。
事故発生当日、被災者を含む作業者7名は、前日までに設置していたコンクリート基礎の上にクレーンで運ばれてきた木材を組み立てる作業を担っていた。被災者と作業者1名は、ベニヤ板を建て起こす作業を行うため、2階部分に移動した。2階の足場として利用したのはコンパネであり、便宜上、梁と固定されていなかった。
同僚が水準器を見ながら指示を出し、それに従って被災者がベニヤ板を建て起こそうとしたところ、突然足場のコンパネが滑り、被災者は約3メートル下の地面に叩きつけられたものである。
原因・対策
本件労災は、安全な足場が設置されていない中で2階部分の作業を行ったことや、墜落防止の措置がなされていない作業場において安全帯を使用せずに作業していたことが原因で起きた災害である。また、作業主任者が選任されていなかったため、的確な指示を出せる人が現場にいなかったことも要因の1つである。
このような事故を防ぐために、2階部分で作業を行う際はまず床の設置を行い、安全な足場を用意することや、墜落防止の措置あるいは安全帯を使用するなどの工夫をすることが重要である。また、的確な指示を出せる作業主任者を選任し、安全に作業を行うための作業方法を事前に作業者に認知させることも大切である。
掲載日:2019年4月19日
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