建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – 高所作業車のバケットとポールに挟まれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
高所作業車のバケットとポールに挟まれる
発生状況
本件労働災害は、道路標識の点検・清掃や軽度破損の修理を行う作業中に発生したものである。作業は3人の作業員で行われ、作業床の高さが8mになる高所作業車を用いて行うことになっていた。被災者が高所作業車に乗り標識の清掃を行い、別の1人が地上で清掃作業をチェックしもう1人が交通整理を担当した。
作業開始からしばらくして、高所作業車のバケットに乗り5箇所目の標識を清掃していた被災者は向かい側の標識の清掃作業に移ろうと考えバケットを動かそうとしたが、操作を誤り標識のポールと急接近してしまった。その結果被災者の体がバケットとポールに挟まれた。
その後の調査により被災者は高所作業車を運転するのに必要な講習を一切受けておらず、事業者による教育もされていない人物であったことがわかった。また使用された高所作業車は購入されてから10年間一度も点検されていないものであったことも明らかになった。
原因・対策
本件労災の原因は、必要な講習等を受けていない者が高所作業車に乗り作業する担当となったことや、10年間一切点検されておらず操作部分の正確性が落ちていた可能性のある高所作業車を使用したことなどが挙げられる。
このような災害の対策として、高所作業車を運転・操作する作業を行う場合は必ず講習を受けた者や教育された者に担当させることが重要である。また高所作業車などの機械は作業中の安全確保のため特定自主検査、定期自主検査を欠かさず行うことも重要である。
掲載日:2018年11月12日
一人親方あんしん労災 – 仮置きしていた根固めブロックが倒れる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
仮置きしていた根固めブロックが倒れる
発生状況
本件労働災害は、河川の護岸工事を行う際に発生したものである。現場の端にはコンクリート製で重さが約1.2t、長方形に近い形の根固めブロックが並べておいてあり、災害発生当日はこのブロックをトラッククレーンで仮置き場所まで動かしブロックについた泥を落とす作業が予定されていた。
仮置き場所にされたところは地盤が柔らかく、人が踏み込んだだけで地面が沈み込むような状態であったが、作業員らは警戒することなくその場所にブロックを運搬し立てて並べたのち清掃作業に移った。
作業開始からしばらくして、ブロックとブロックの間で清掃していた被災者は背面側にあったブロックが少しずつ被災者の方に向かって傾いていることに気づかず、その後ブロックが倒れて体を挟まれてしまった。
原因・対策
本件労災の原因は、ブロックを仮置きする場所の地盤が軟弱であったことやブロックを立てて置いていたことが挙げられる。さらに現場のブロックは30㎝間隔で仮置きされており、ブロックとブロックの間にゆとりを持たせていなかったことも起因している。
このような災害の対策として、ブロックの仮置き場所を事前に確認し安全かどうか検討することや、ブロックが倒れることのないよう寝かせた状態で間隔を十分に空けて仮置きすることが重要である。またこれらの前提として重量物を取り扱った作業を行う場合には安全に配慮した作業の手順・方法を事前によく計画し、作業員らはその計画に従って作業を行うことが重要である。
掲載日:2018年11月11日
一人親方あんしん労災 – 斜面に駐車したショベルローダーが動き出しひかれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
斜面に駐車したショベルローダーが動き出しひかれる
発生状況
本件労働災害は、斜面に面した住宅を建設する際に行われた擁壁工事で、余った土を埋め戻す作業の準備中に発生したものである。埋め戻しには1台のショベルローダーを使用し、また土砂を運搬するため2トントラックを3台用いることになっていた。
災害発生当日、埋めもどす土が集められた場所で作業内容を確認した後、被災者を含む2人の作業員はトラックにショベルローダーを積み現場まで運び込んだ。その後2人はショベルローダーを降ろし、作業場所近くの交差点にショベルローダーを移動させた。
しかしこれでは土砂を運搬するトラックの通行の妨げになると判断した被災者は、ショベルローダーを下り坂の道路に移動させることにした。坂まで運転した後、バケットを上げエンジンをかけたままの状態で、サイドブレーキを引いて下車した。
その後しばらくしてショベルローダーが動いているのを確認した被災者は、慌てて走り寄りショベルローダーを押さえようとしたが動きは止まらず、運転席に乗ろうと試みたがそれもできず、ショベルローダーに引きずられそのまま車体から振り落とされてひかれてしまった。
原因・対策
本件労災の原因は、ショベルローダーから降りる際にバケットを降ろしエンジンを切ってサイドブレーキをかけるという措置を行わなかったことが挙げられる。またブレーキを含めた車両機能を点検していなかったことや、ショベルローダーを急な斜面に駐車したことも起因している。
このような災害の対策として、運転席から離れる場合は必ずバケットを地面まで降ろしてエンジンを切り、サイドブレーキをかける必要がある。また急勾配の斜面には車両を停めないことや、定期的に機械の点検を行うことも重要である。
掲載日:2018年11月7日
一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルと掘削溝の法面に挟まれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
ドラグ・ショベルと掘削溝の法面に挟まれる
発生状況
本件労働災害は法面に擁壁を作る工事で、下準備として丁張りを行なっていた際に発生した。被災者とドラグ・ショベルの運転手であるもう1人の作業員は、午前中に掘削の作業が終了したため午後から丁張り作業を行うことにしていた。
この作業はまず運転手が掘削した溝の東側法面にドラグ・ショベルを準備し、被災者をバケットに乗せる方法で行われた。1.2mほどバケットを上げたところで被災者がバケットから降り、その後運転手が運転席から降りてさげぶりを下げた被災者のもとへ向かい、針で丁張りに目印をつけた。
丁張りの手伝いが終了したので、運転手はドラグ・ショベルのバケットを降下させて被災者を降ろし、バケットを溝の西側法面に移動させた。先ほどと同様車両から降り被災者に「もういいか」と聞くと「はい」と返答があったため、運転手は辺りを確認せずにバケットを上昇させ左に旋回した。ところが被災者はまだ車体の稼働範囲内におり、バケットと溝の東側法面に体を挟まれてしまった。
原因・対策
本件労災の原因は、ドラグ・ショベルのバケットに人を乗せて作業したことと、運転手が周囲の安全を確かめずに機械を動かしたことが挙げられる。またドラグ・ショベルの可動範囲内に作業員の立ち入りを防ぐ対策がされておらず、誘導者を配置していなかったことも起因している。
このような災害の対策として、ドラグ・ショベルは運転席以外の箇所に乗らないことや、運転手が車体を動かす場合は必ず周囲の安全を確認することが挙げられる。さらに作業員が機械と接触する恐れのある範囲に立ち入らないよう対策を講じることや、誘導者を置きその者の指示にしたがって作業することが重要である。
掲載日:2018年11月5日
一人親方あんしん労災 – U字側溝敷設作業中に不整地運搬車にひかれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
U字側溝敷設作業中に不整地運搬車にひかれる
発生状況
本件労働災害は、幅員3.8メーターの道路工事のU字側溝設置作業をしている被災者が、U字側溝を運搬する役についていた不整地運搬車に巻き込まれたものである。
事故当日、現場には元請けの現場代理人と作業員2名、不整地運搬車オペレーターと下請け会社の作業員4名がいた。被災者は下請け会社所属の作業員であった。
現場では片側のU字側溝の敷設が終わり、反対側の敷設に取り掛かっていた。この現場では敷設作業と目地埋め作業を並行して行っていたため、下請け作業員4名は目地埋め作業に従事していた。
並行作業のため、現場は路肩で作業する人のすぐそばを不整地運搬車が通るという状況であったが、オペレーターは敷設済みのU字側溝を破損しないように、そちら側へ気配っていた。
そのような状態のなかで、不整地運搬車と作業員のすれ違いが何度か行われたが、敷設済みU字側溝を避けるように走ってきた運搬車から下請け作業員の1名が退避できず、不整地運搬車後部履帯に巻き込まれひかれてしまった。
原因・対策
本件労災は、敷設作業と目地埋め作業が同時に行われていたことが主な原因である。さらに、作業員と重機が混在する現場であったのにも関わらず、誘導員が配置されず退避の合図も策定されていなかったことも大きな理由である。また幅員3.8メーターの道路に不整地運搬車を使用していたことも遠因である。
このような災害の対策として、まず作業者配置や退避合図などの作業計画をしっかり策定し、周知徹底することである。次に策定した作業計画に則り、誘導者が合図を出して作業員を危険な状態から退避させることである。また、現場にサイズにあった重機を用いて、危険を削減していくことも重要である。
掲載日:2018年10月29日
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