建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – 電柱とドラグ・ショベルの間に挟まれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
電柱とドラグ・ショベルの間に挟まれる
発生状況
本件労働災害は、通路建設工事中の作業員が土地を掘削するため旋回したドラグ・ショベルと電柱との間に挟まれたものである。
被災者はドラグ・ショベルの運転者に対し機体が電柱あるいは人と接触することのないよう指示を出す役割をしており、災害当時は約15分ほどかけてドラグ・ショベルが電柱に当たらないか確認しながら位置を決定した。その後周囲に人がいないか確認したかった運転者は、エンジンの大きな音で相手の声が聞こえなかったため一度エンジンを止め、周囲の監視をしてほしいと被災者に告げ再度エンジンをかけた。
そして数分間、特に被災者からサインが発せられることがなかったので、運転者は周囲の安全を自ら確認することなく判断してしまい、ドラグ・ショベルを後方へ方向転換させた。 これにより電柱のほうへ移動していた被災者はドラグ・ショベルと電柱の間に挟まれた。
原因・対策
本件労災は、被災者がドラグ・ショベルと接触する可能性のある場所に向かったこと、運転者が自ら安全か確認することなく推測でドラグ・ショベルを動かしたこと、さらには作業者同士の間で意思疎通が十分に行われていなかったために起こった。
この場合、ドラグ・ショベルの運転者は、作業場周辺に誰もいないことを必ず確認し、運転する際は移動開始を知らせるアラームを鳴らすといった水際での対策に加え、工事を開始する前にお互いに意思疎通の方法を確認し、あらかじめドラグ・ショベルを用いる作業現場には事前にトラロープ等で通行人の侵入を防ぐといった対策が考えられる。
掲載日:2018年8月12日
一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルのバケットに、掘削作業員が土壁との間に挟まれる
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
ドラグ・ショベルのバケットに、掘削作業員が土壁との間に挟まれる
発生状況
本件労働災害は、道路改修工事現場で、ドラグ・ショベルを使用し掘削中に発生した事故である。
工事の概要は、既設道路を1m拡幅し両端にU字溝を設置する工事で、災害発生当日は元請けの現場代理人と監督、下請けの2名、合計4名が関わっていた。手順としては、既設アスファルト舗装をドラグ・ショベルで掘削→既埋設の塩ビ管を目視したら手掘りに切り替える→掘削後砕石投入をしローラーで均す、というものだった。
当日は作業打ち合わせ後、元請け人員は業務で現場を留守にしていた。下請けの2名が作業に従事していた。片方がドラグ・ショベルを操縦して、既埋設の塩ビ管を確認したため、もう1名が溝に下り手掘りを開始した。その間、ドラグ・ショベル操縦者は一旦事務所へ離席したが、戻ったあと手掘り作業終了を見計らって再び、ドラグ・ショベルを可動させた。掘削面を均すためにドラグ・ショベルのバケットを振って戻したところ、手掘り作業をしていた作業員がバケットの向こう側で倒れこんでいたという事案である。
原因・対策
本件労働災害は、手掘り作業員の至近距離にドラグ・ショベルを止めたことで、結果的にドラグ・ショベルの作業半径内に人が立ち入ったことと、操縦者が手掘り作業終了の確認を怠ったこと、また人員と重機の混合作業にもかかわらず、監督要員や誘導員を配置してなかったことに起因する。
このような労働災害に対しては、作業現場の危険察知を日々徹底し安全教育を行うことと、人的作業を行う場所にドラグ・ショベルを放置しないこと、またはドラグ・ショベルの作業半径内に人を立ち入らせないこと。さらに現場を監督するものまたは誘導員を配置することである。
掲載日:2018年8月9日
一人親方あんしん労災 – 杭打機のリーダーとコンクリ製の杭に挟まれた労災事故
一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例
杭打機のリーダーとコンクリ製の杭に挟まれた労災事故
発生状況
本件労働災害は、土地造成工事中のコンクリ製杭打ち作業中の作業員が、リーダーと杭の間に挟まれたものである。
当該工事は土地造成工事を行った上にホールを建設する土地で、24本の杭打ち工事を行う予定であった。杭打ちに使用するものは、ラフテレーンクレーンに15mのリーダーとアースオーガ、5トンの油圧ハンマーがセットされた重機が用意されていた。だが、前日まで続いた雨の影響で地盤が緩んでいたため、アースオーガを使用せず油圧ハンマーで打撃作業のみをすることとなった。
打撃作業は通常、「杭を打つ現場で重機のアウトリガーを出し安定させる」→「フロントアタッチメントで杭を引き上げ油圧ハンマー下のキャップに固定する」→「杭を吊り上げた状態で重機を杭打ち現場方向に旋回させる」→「地上作業者が杭芯マークと杭の先端を合わせる」→「油圧ハンマーで打撃する」という工程を取る。本労災は杭芯マークと先端を合わせる作業中に発生した。
災害当日は施工管理者含め4名が従事していて、杭芯マークと先端を合わせる作業を行っていたのは2名いた。一度は杭芯合わせを行ったが、油圧ハンマーで荷重した際に杭がずれたため、一旦杭を引き上げた。だが、地面に付けられた杭芯マークは消えてしまったため、今度は管理者が施行済みの杭を基にした目測で指示を出すこととなった。
管理者は施行済みで並んでいた敷地の端へ移動したため、杭芯合わせのため被災者は管理者の指示が見えるように、リーダーと杭の間から覗き込む形になった。もう1名の作業者は被災者の向かい側から杭を押していた。杭芯合わせが済み、地面に杭が接地し油圧ハンマーで荷重したところ、リーダーが突如滑ったため被災者がリーダーと杭に挟まれた。
原因・対策
本件労働災害は、地盤が軟弱になっていたことで、リーダーを下ろした地面が崩壊し滑ってしまったことと、地盤のゆるさを補う措置を怠っていたこと、管理者の指示が横からだったため、作業者がリーダーと杭の間に入って作業したことに起因する。
本件労災のような事故の対策として、杭打ち作業とそれにかかわる重機の構造や安全に関する教育を徹底することと、地盤が悪いときに整地や一部改良の措置を施すこと。また杭心合わせの際に滑らないよう鋼材を敷くなどの措置が挙げられる。
掲載日:2018年8月6日
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