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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 -クレーン車が横転し、塀との間に挟まれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

クレーン車が横転し、塀との間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、電柱の設置工事中にクレーン車(建柱車)が転倒し、作業者1名が塀とクレーン車に挟まれたものである。

電柱の運搬と穴の掘削作業は終わっていたため、事故発生当日はクレーン車を用いて15メートルの電柱を5本設置する作業を行なっていた。作業責任者は運転業務を担当し、被災者はその誘導を担っていた。運転手は重さ1.6トンの電柱をつり上げ、高さ1メートルの塀を越えるためにジブを伸ばしながら旋回を行おうとした。その際、アウトリガーは出しておらず、定格荷重を超えていた。そのため作業開始後すぐにクレーン車は横転し、誘導を行っていた被災者は塀とクレーン車に挟まれて被災したものである。

原因・対策

本件労災は、アウトリガーを利用せずに工事を行ったことで定格荷重を超えてしまったことや工事現場の地形についての調査が不十分であったため、具体的な作業計画が作成されていなかったことが原因で発生した災害である。さらに、運転を行っていた作業責任者はクレーン車の運転免許を取得していなかった。

このような災害を防ぐために、クレーン車の定格荷重は必ず守り、必要な資格を所持しているものが運転を行うことと、地形をあらかじめ十分調査した上で作業計画を立て、それに則った工事を行うことが重要である。また、アウトリガーを使用することで定格荷重は大きくすることができるので、必要な際は使用することである。


一人親方あんしん労災 – ダンプカーの荷台と車体に挟まれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

ダンプカーの荷台と車体に挟まれる


発生状況

本件労働災害はダンプカーの荷台をあげた状態で車体の点検を行っていたところ、荷台が降下し始め、挟まれたものである。

事故発生当日、被災者である作業主任者とダンプカーの運転手の2名で道路舗装工事を行なっていた。内容はバラストを荷台に積み込み、それらを適正な場所に敷いていくというものであった。まず2人でダンプカーにバラストの積載を終え、舗装箇所に移動させようとした際、車体部分から煙が出ていることに気がついた。作業には支障がないだろうと判断した2人は、そのままバラストを敷くために荷台を上昇させていった。約1m上昇したところで被災者は荷台の下に体を乗り出すようにして車体の点検をし始めた。運転手は危険を感じたため被災者に止めるように忠告したが、被災者は無視して点検を続けていた。運転手は車外に出て注意をしようとしたところ荷台が降下し始め、被災者は荷台と車体の間に挟まれて被災した。

原因・対策

本件労災は、車体の点検作業が正しい手順で行われていなかったことや運転手が車外に出ようとした際に荷台操作レバーに触れてしまい、荷台が降下したことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、原則として荷台が上昇しているときにその下に入り込まないことだが、点検を行う際には正しい手順をあらかじめ決めておき、それに従って作業する必要がある。また、ダンプカーは工事の前に故障がないことを確認し、運転手が運転席から離れる際には荷台を確実に降下させた後にブレーキをかけてから離れることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 体育館天井部の塗装作業中、高所作業車の搬器と天井に挟まれる

一人親方あんしん労災 - はさまれ、巻き込まれの労災事例

体育館天井部の塗装作業中、高所作業車の搬器と天井に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、体育館の体育施設新設工事において高所作業車の搬器上で作業していた作業員1名が、搬器の手すりと天井に挟まれたものである。

事故発生当日、鉄骨・鉄筋コンクリート製体育館の天井部の塗装を行うため、被災者と作業員の2名が高所作業車の搬器の上で作業をしていた。被災者はスプレー缶を持って塗装作業を担当し、もう1人の作業員は搬器内の操作レバーで旋回や伸縮などの操作を行なっていた。まず2人は高所作業車を所定の位置に移動させ、そのあと搬器に乗って天井の塗装部分に移動した。そして操作レバーで搬器を天井に近づけていったところ、少し近づけすぎたため、ブームを下げるためにレバーを伏側に入れた。しかしブームが作動しなかったので、そのまま被災者は身を乗り出して吹き付け作業を開始した。続いてもう一人の作業員もスプレー缶を取ろうとしてかがんだところレバーに不意に接触してしまい、ブームが上昇し始めた。そして被災者は搬器の手すりと天井に挟まれ、被災した。

原因・対策

本件労災は、搬器内の操作レバーが故障していたことと作業員が不用意にレバーに接触したことが原因で起きた災害である。このような事故を防ぐために、高所作業車の作業開始前点検、定期自主点検を徹底することが重要である。また、操縦者に対して十分な安全教育を行い、不意にレバーに接触することを避けるためにカバーなどを設置することで事故を防ぐことができる。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルのバケットに接触

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

ドラグ・ショベルのバケットに接触


発生状況

本件労働災害は、道路の改修工事のためドラグ・ショベルで地面を掘削している際に発生したものである。具体的にはアスファルトで舗装された幅3mの道路を幅5mに広げ、長さも530m延長。さらに約1.2m掘り下げ両側にU字溝を設置し、路盤基礎砕石層を厚さ約1m敷設して転圧する工事であった。

当日の作業は、既設された道路をドラグ・ショベルで幅5.7m・深さ1.2m・延長30m掘削→埋没塩ビ管を手掘りで地中から露出させる→砕石を入れてローラーで転圧という手順で行われる予定だった。

災害発生当日、被災者は他2人の作業員とともに丁張りの設置を担当し、別の作業員一人がドラグ・ショベルの運転を行うこととなった。しばらくしてドラグ・ショベルの運転手は被災者に埋設塩ビ管を手掘りで露出させるよう指示を出した。

被災者が埋設塩ビ管を露出させている間運転手は作業中の被災者から近い位置にドラグ・ショベル止め、所用で一度事務所へ戻り、被災者が作業を終わらせる頃を見計らって、掘削作業を再開した。掘削面をならすためバケットを前に出し、その後手前に引くと、手掘りの作業中であった被災者がバケットの向こう側で倒れていた。

原因・対策

本件労災の原因は、手掘り作業を行なっていた被災者の近くにドラグ・ショベルを止め結果的にドラグ・ショベルの作業半径内に被災者が立ち入っていたことや、運転手が手掘り作業が完了しているのか確認せずに掘削を再開したことが挙げられる。

このような災害の対策として、ドラグ・ショベルの周辺で作業が行われないよう徹底することや、機械の操作にあたっては周囲の安全を必ず確認することが重要である。


一人親方あんしん労災 – 杭芯合わせでリーダーが滑動しはさまれる

一人親方あんしん労災 – はさまれ、巻き込まれの労災事例

杭芯合わせでリーダーが滑動しはさまれる


発生状況

本件労働災害は、運動場の敷地を造成する工事中に発生したものである。災害発生当日はその基礎工事を行う段階で、杭打ち機でコンクリート製の杭を打ちこむ作業を行っていた。

具体的な作業の流れは、杭打ち機を移動させ、アウトリガーの固定→フロントアタッチメントを杭のある場所に向け降下させ、杭打ち機で杭を吊り上げる→油圧ハンマーのキャップにはめる→くい、油圧ハンマーを吊り上げ機体を旋回させる→リーダーを杭を打つ箇所に下ろす→作業員による杭芯合わせ→油圧ハンマーで打撃というものであった。

災害発生時は杭芯合わせを行っていた。一度杭を打ち込んだところ、杭が東の方向に8㎝ほどずれていることを確認したため30㎝ほど西側に移動させて打ち直すことにした。この時杭を抜いた際にできた直径50㎝・深さ30㎝ほどの穴の影響で、杭芯の印が確認できない状態であった。

杭芯のマークが消えたため、作業員の1人はすでに杭打ちが終了した箇所を目印にして指示を出すことにした。被災者はこの作業員の指示を聞くため顔だけ後ろを向き、杭とリーダーの間を覗き込む状態で杭心合わせを行った。

杭の先が地面に触れ油圧ハンマーを杭にかけた瞬間、リーダーが杭の方に30㎝・深さ30㎝ほど滑り込んでしまったため、被災者は杭とリーダーの間にはさまれてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、リーダーが滑動する可能性を考慮した対策を取っていなかったことや、被災者が杭とリーダーの間に入って作業を行ったことが挙げられる。

このような災害の対策として、杭芯合わせを実施する場合には地盤の改良および整地を行うことや、杭先を安定させるためH鋼を用いるなどの対策が重要である。また作業員が安全な方法で作業を行えるよう事前に適切な作業計画を定める必要がある。

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