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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 有機溶剤中毒で作業員1名が倒れる

一人親方あんしん労災 - 有害物等との接触の労災事例

有機溶剤中毒で作業員1名が倒れる


発生状況

本件労働災害は中庭壁面の塗装作業の際に、作業員1名が有機溶剤中毒になったものである。

事故発生時の作業現場は四方が壁で囲まれた縦4メートル、横2メートルの中庭であった。前日に足場の設置は終わっていたため、当日は作業員3名で塗装機械の運搬、塗料および溶剤の調合から作業を始めた。使用された塗料にはトルエン(有機化合物)が40%~50%、溶剤には60%以上含まれていた。

調合作業が終わると被災者は中庭の内部で外壁の塗装作業を開始した。作業開始から約30分後、被災者は倒れ、屋上で作業を行なっていた作業員に発見されて病院に搬送されたものである。被災者が消費した塗料および溶剤の使用量は3.5~4.0kgと推定され、十分な換気が行えない状況にも関わらず活性炭入りガーゼマスクのみを装備した状態で作業を行っていた。

原因・対策

本件労災は、大量の有機物を使用する作業にも関わらず強制換気を行っていなかったこと、不適切な呼吸用保護具を使用していたことで起きた事故である。また、現場の責任者を選任しておらず、有機物に関する知識が十分でなかったことも原因の一つである。

このような事故を防ぐために、換気が不十分な現場においては強制換気を行うなどをして有機物の滞留を防ぐこと、作業の性質に適切な呼吸用保護具を使用することが重要である。さらに、全作業者を対象とした安全衛生教育を徹底して行うことも大切である。


一人親方あんしん労災 – 五硫化リンの残さい廃棄中に硫化水素中毒

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五硫化リンの残さい廃棄中に硫化水素中毒


発生状況

本件労働災害は、無機リン化合物・リン酸塩類・有機リン化合物などの製造を行う工場が所有する、五硫化リン製造の際に発生する廃棄物(残さい)を埋めるための土地で起きたものである。工場には修理工事や清掃作業を担当する別の事務所も置かれており、被災者はそこに所属していた。

残さいには黒く塊になった無害なものと、黄色い粉末状で五硫化リンを含んでいるため廃棄に分解・中和が必要なものとがあり、清掃作業を請け負う事務所は、ドラム缶に入った残さいのうち工場側が無害だと判断したしたものを埋め立て場に運搬し、地穴に投棄する作業を請け負っていた。

事務所が残さいを処分している作業中、10本目のドラム缶をワイヤーで吊り上げた際にワイヤーが外れてしまい、ドラム缶が地上に落下した。被災者が再びワイヤーにかけようと近づいたが、数分後に硫化水素中毒で倒れてしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、ドラム缶の中身が無害化されているかどうかを事務所の作業員が確認する方法がなかったことや、無害化する前と後でドラム缶の取り扱う場所等について工場から連絡をせずに、無害化した残さいの近くに有害な残さいを置いてしまったことが挙げられる。

このような災害の対策として、内容物により残さいを入れる容器を変えるなど全ての作業員に判別可能な状態にすることや、無害化する処理前と処理後で保管場所を明確に区別して管理することなどの措置を講ずることが重要である。


一人親方あんしん労災 – 潜水作業中送気に異常が発生

一人親方あんしん労災 – 有害物等との接触の労災事例

潜水作業中送気に異常が発生


発生状況

本件労働災害は、港の防波堤を延長する工事中に発生したものである。作業手順は、延長防波堤の建設場所に捨石を投入する→潜水し基礎ならしを行う→基礎本ならしを行う基礎工事を実施→ケーソン3函を設置する→長さ50m・幅20mの防波堤を築造するという流れで行う予定だった。

被災者は海底で空気が送られてこないことに気がつき、船上の作業員に対し「空気が届いていないので予備空気槽から送ってほしい」と通話装置で頼み、作業員はすぐに予備空気槽から送気した。しかし通常予備空気槽から送気した場合潜水服の中にある空気の体積が増えるため潜水夫がすぐに海面に浮上するが、この時は浮上してこなかった。

不審に思った網夫は他の潜水夫に連絡し状況を確認するよう求め、潜水夫が救助に向かうと被災者は水深6mほどのところで逆さになって浮遊していた。

その後の調査で突然空気が送られなくなった原因はコンプレッサーと空気槽を繋ぐ銅パイプの破損であることが明らかになった。また被災者の着用していたヘルメットはキリップという排気用の弁がついており、予備空気槽から空気が送られた際何らかの原因でキリップが押され続けた状態になり排気され続けてしまっていたことも明らかになった。

原因・対策

本件労災の原因は、銅パイプの破損により空気が突然送られなくなったことと、キリップが押し続けられた状態となり排気し続けていたことが挙げられる。

このような災害の対策として、潜水作業に用いる器具は必ずこまめに点検し異常がないか確認することや、潜水を伴う作業を行う者は異常を確認した場合迅速に安全を確保できるよう特別教育を受けることが重要である。

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