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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – クレーンが転倒し、ブームが梁の上にいた2名を梁ごと墜落

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

クレーンが転倒し、ブームが梁の上にいた2名を梁ごと墜落させる


発生状況

本件労働災害は、移動式のクレーンが転倒し、ブームが建物に衝突。梁の上にいた作業員を墜落させたものである。

災害現場は、共同事業体で5階建て鉄骨造の建設工事中であった。オペレーターつき重機リース業者のA、鳶作業はB、鉄骨建方はCの共同事業であった。発生当日は朝礼後にA社の移動式クレーンオペレーター、Bの作業者全員、Cの責任者が打ち合わせを行い作業に就いた。

クレーンのオペレーターは、打ち合わせ通りにクレーンを移動させアウトリガーをMAXまで張り出し、アウトリガーの下に敷板を敷いた。さらに、鉄骨組立作業側のアウトリガーでもっとも荷重がかかる箇所には枕木も設置した。クレーンの周囲は立入禁止措置が取られた。

準備が整ったところでクレーンのオペレーターは、梁上に待機していたBの作業員の場所までH鋼を、作業員の合図に従って吊り上げ作業を開始した。作業中にクレーンの過負荷警報装置が鳴り始めたため、オペレーターは装置によって作業が中断しないように、安全側へブームを起こす作業を行った。その際に吊り荷が鉄骨中上部にひっかかり、作業員はそれを外そうとして「オヤスラー」の合図を出したが、オペレーターはさらにブームを起こしたため、移動式クレーンのアウトリガーが浮いてしまいクレーンごと横転してしまった。そのため、クレーンのアームが作業員のいた梁をめがけて倒れ、梁の上にいた作業員2名の安全帯親綱を破断した。作業員2名は安全帯が外れた状態で、激突された梁と一緒に墜落した。

原因・対策

本件労災は、オペレーターを作業員の合図連携が充分にはかられていなかったことと、クレーンの停止位置が作業現場から遠く、吊り荷の重量が定格総重量制限と同等になってしまったことが挙げられる。さらに朝礼ではCの責任者が、後日定格重量の大きいクレーンが来る旨を通知したが、その通知が不充分であったことも起因する。

このような災害の対策として、移動式クレーンの運転士免許を保有している者に、法令にも基づき危険有害業務従事者教育を受けさせること、また危険予知活動を実施し、隠れた危険に対応できるよう訓練を施すことが挙げられる。さらに元方事業者は特定作業において、下請け業者を指名する際、作業に関わる責任者や使用する重機について明確に通達することも挙げられる。


一人親方あんしん労災 – 移動式クレーンで仮置き作業中の荷が倒れる

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

移動式クレーンで仮置き作業中の荷が倒れる


発生状況

本件労働災害は、トンネル建設現場において小型移動式クレーン(車両積載型・吊り上げ荷重2.9トン)でトンネル用支保工(1対で400kg)を掘削面に近い場所に仮置きする作業中に発生したもの。

作業者はトンネル用支保工をトンネル入口から搬入し、一時支保工両端を接地して壁面に立てかけようとしたが地盤の安定が悪く、壁面と反対の作業者側に倒れて来て、クレーンを積んだトラックと支保工に作業員が挟まれてしまった。

支保工両端が接地した時点で壁面に押し倒そうとしたところ、クレーンの外れ止め装置が壊れてアンロックされており、ワイヤーが持ち上がったところでフックから支保工が外れて作業者に向かって倒れてきてしまった模様。

トンネル支保工の搬入作業は通常2人で行う作業だったが、災害発生時は1人で行っていた。

原因・対策

本件労災は、2人で作業するものを1人で行っていたことと、クレーンの外れ止め装置の不具合、さらにはワイヤーロープが新品で太いものであったため、より玉掛け用の輪が広がり、外れやすくなっていたことに起因する。また被災者が支保工とトラックの間に立って作業をしていた点も大きな原因となった。

このような災害の対策として、トンネル用支保工を掘削面まで直接運び込み、一時留置の必要をなくすことに加え、移動式クレーンの作業手順を決定し、作業員に徹底周知すること。さらに重量のあるものを取り扱う場合、単独作業を禁止する、移動式クレーンの定期点検・作業前の点検を実施し、問題が発見されたときはすぐに修繕を行うことである。


一人親方あんしん労災 – 移動式クレーン車が傾き、運転手が留置されていた資材との間に挟まれた事故

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

移動式クレーン車が傾き、運転手が留置されていた資材との間に挟まれた事故


発生状況

本件労働災害は、下水道掘削工事を行う準備中に起きたものである。

本件工事は別の下水道工事で使用された立坑を利用し、以前の工事とは方角の違う下水道を敷設する工事で、立坑をさらに掘り下げるために、まず立坑の補強をするために切梁を底から1mのところに設置。その後、基礎に敷かれていたコンクリートを除去する作業をしていた。

ブレーカを使用して基礎コンクリートを斫って除去工事を進めていたところ、思いの外コンクリート基礎が厚く、カッターで1m四方に切断してから除去するように変更を余儀なくされた。

災害が発生した日は朝からヘッドガードのついていないブレーカを使用した被災者が除去作業を行って、同じ会社の同僚がドラグ・ショベルでガレキの撤去を行っていた。被災者は切梁の下のコンクリートを除去して、底から切梁までの高さを160cmにし、ブレーカごと切梁の下に入り込んで別の向きのコンクリートの除去作業を始めていた。

ブレーカーの車高は150cmだったので、ブレーカに乗った被災者は、前かがみになって作業をしていた。被災者がブレーカのチゼルをコンクリートに押し付けた際に、車体が浮き上がってしまい、切梁とブレーカの操作レバー、ブレーカ本体の間に挟まれてしまったものである。

原因・対策

本件労災は、ブレーカが傾いた姿勢のまま、側方のコンクリートの除去作業を行っていたために不安定になっていたことと、コンクリートが厚い場所にチゼルを押し付けたために車体が浮き上がってしまったこと。またとても狭い場所にブレーカを乗り入れたため、運転手のスペースが50cm程度になってしまったこと。さらに、ブレーカにヘッドガードが備えられていなかったことなどに起因する。

このような事案を防ぐ対策として、適切な作業計画を準備し無理な姿勢で建設機械を使用させないことと、狭い場所などで無理に建設機械を使用しないこと。さらに作業スペースを充分留意することと、運転手の安全を考えヘッドガードを備えること。
本件事案は一次下請業者の作業だったため、必要に応じて元請けが指導援助を行うことも重要である。


一人親方あんしん労災 – ゴルフ場改修工事中に機体が転倒した労災事故

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

ゴルフ場改修工事中に機体が転倒した労災事故


発生状況

本件労働災害はゴルフコースに不要な木を伐採し、切り倒した木のうち杭として使えるものを切りそろえ、使えないものは焼却処分する作業にあたっていた、ゴルフ場改修工事中に発生したもの。

作業にはドラグ・ショベル2台と、不整地運搬車を使用ししていた。ドラグショベルの1台は伐採した木を寄せつ集め、もう1台は不要な木の処分をするための穴を掘り、不整地運搬車は杭を運ぶために使用されていた。

この作業は全部で10人従事していたが、車両系建設機械運転技能講習終了者は3人。そのうち被災者になったAは講習を終了して時間が経っておらず操作が不慣れだったため、職長の指示で不整地運搬車を担当していた。

BとCがドラグ・ショベルを担当していたが、災害が起きた当日はドラグ・ショベル担当のCが欠勤し、Aは不整地運搬車を担当し杭を運搬する仕事を、Bはドラグ・ショベルを担当して掘った穴に不要な木を落とす作業をしていた。

昼休みが終わったとき、Bは伐採した木を寄せるためにドラグ・ショベルで傾斜地を下っていった。それを見ていたAが不整地運搬車には乗らず、Cの欠勤で空いていたもう一台のドラグ・ショベルに乗り込みアームを限界まで持ち上げて、上部旋回体を走行方向に対し大きく右に旋回した形でBの後を追いかけて傾斜地を下っていった。
斜面中腹のもともとは歩道だった場所に差し掛かったところで、機体が斜面の下に向かって大きく傾いたため、Aは運転席から離れようとしたが、機体が転倒しその下敷きになったものである。

原因・対策

本件労働災害が起きた原因は、アームをいっぱいに持ち上げて不安定な状態で走行したことと、平地から傾斜地に向かって通常の速度で侵入し、慣性の法則で機体が転倒することになった。さらに運転者以外の人でも機体の鍵を自由に持ち出せる状態だったことも原因である。

労働災害防止の対策は、建設機械などの運転者が欠勤した場合、当日の人員配置を見直した上で作業方法を決定して通達すること。ドラグ・ショベルを安定した状態で走行させるために、とくに傾斜地ではアームは下げて走ることと、地盤の凹凸がある場所では減速してゆっくり走り転倒防止をはかることである。


一人親方あんしん労災 – フォークリフトの転倒でヘッドガードと地面にはさまれ重傷を負った

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

フォークリフトの転倒でヘッドガードと地面にはさまれ重傷を負った


発生状況

被災者したEは、乙製材所から甲建材にトラックで部材を運搬する作業をしていました。災害が発生した当日は、午前8時30分頃、山を所有していたDが原木を搬入して、甲建材のAが木取り作業を開始しました。

乙製材所Bが帯のこぎりを使用し製材作業をしていました。乙製材所のBは補助作業者として、被災したEと製材発注者のCと山の所有者Dが作業した。その作業内容は、製材された部材の仕分けと製材時に出る廃材の整理作業等であった。作業員Bは、製材された部材を甲建材のトラックに積み込み作業中に、Bが作業した積載方法に問題があり、Eはフォークリフトで積み替え作業を行い、午後も引き続き製材の仕分け作業をしていた。

午後2時20分頃、CとDとEは、溜まった廃材を工場建屋内の廃材整理場所に整理し、廃材を結束した。被災者Eは、結束した廃材重さ約1.5トンをフォークリフトで吊り上げ、工場建屋から南に約30m離れた廃材置き場に運ぼうとした。被災したEは、フォークリフトを運転して廃材置き場の直前で転倒して、フォークリフトのヘッドガード左側後部支柱と地面との間にはさまれてしまいEは災害にあってしまった。フォークリフトが廃材を搬送していた路面は5度の傾斜があり、運転経路上に直径30cm、深さ、5cm位で、すり鉢状の窪みがあった。

原因・対策

廃材を運ぶフォークリフトの走行経路上に5度の傾斜があったこと。災害発生時に約1.5トンの廃材を積載して、走行中の事故とと推測され、廃材の積載状態、走行速度等は明らかになっていないが、走行経路、フォークリフトの速度によって偏荷重が作用するとともに、バランスと安定性を失い転倒したものと考えられる

更に路面状に窪みがあり、それにフォークリフトのタイヤが落ちて、その反動でバランスを崩し転倒したものと推測されている。被災者が当該事業場でフォークリフトの運転をすることは初めてであり、段差があるなどの路面状態には不慣れな面があったことが原因と考えられている。

作業開始前には、事前に作業関係者で安全に作業するための手順を打ち合わせるとともに、傾斜のある箇所での作業の安全性と、廃材を搬送し走行を行う場合は安全に作業する方法、走行経路を充分検討した上で作業を行うことを前提に作業し、フォークリフトを走行する路面はあった凹凸あるいは障害物のない作業スペースを良好な状態に保つとともに、フォークリフトを初心者に運転させる際には、予め運転経路の状況を把握させるとともに、事前に走行して走行に慣れさせることも必要である。

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