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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 転倒したクレーン車とガードレールの間に挟まれる

一人親方あんしん労災 - 転倒の労災事例

転倒したクレーン車とガードレールの間に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、車両積載型クレーンが過荷重により転倒し、作業者2名がガードレールとの間に挟まれたものである。

事故発生当日、外国人作業者2名で解体された建設物の資材をクレーンで運搬する業務を担っていた。なおこの作業者2名は小型移動式クレーン車の技能講習を受けていなかったため、見よう見まねでクレーンを操作することとなった。まず、解体現場で鉄板29枚の積み込み作業を行なった。次にそれらを積み降ろすため、資材置き場に移動してからアウトリガーを張り出して積荷の玉掛けを行なった。そして、鉄板を吊り上げてジブを旋回させたところ、機体が大きく傾いて転倒し、そのまま作業者2名はガードレールと機体の間に挟まれて被災した。

この時のジブの傾斜角度は約40°であり、定格荷重は450キロだったにも関わらず、鉄板の総重量は1,500キロであった。

原因・対策

本件労災は、クレーンの操作資格を有しない者が本件作業を担い、定格荷重を大きく超える量の資材を吊り上げるという誤った操作を行なってしまったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、資格を持たない作業者にはクレーン操作は任せずに、必ずクレーン運転士免許などの技能講習を受講した者が作業を行うことが重要である。また、安全管理体制をより充実させて、作業者に適切な教育を行うことである。


一人親方あんしん労災 – クレーンのアウトリガーを不安定な箇所に張り出し転倒

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

クレーンのアウトリガーを不安定な箇所に張り出し転倒


発生状況

本件労働災害は、住宅の敷地内にある立木を伐採する作業中に発生したものである。立木は住宅のすぐそばで切断した木が住宅側に倒れるおそれがあったため、当日に急遽移動式クレーンで立木を引きながらチエーンソーで切断し搬出用トラックで撤去することとなった。

移動式クレーンを使用することになったものの現場の道路幅が狭くアウトリガーを設置できないため、道路脇にある畑にアウトリガーを張り出すことにした。また道路と畑には80㎝ほどの段差があり、被災者は鉄板を敷きその上に木材を5枚ほど重ねて高さを揃えた。

クレーンのアウトリガーを張り出した被災者は立木に玉掛けワイヤーをかけ、立木を約950kgの力で引っ張った。別の作業員がチェーンソーで立木を切断したところクレーンに衝撃が加わり、アウトリガーの下に積み重ねていた木材が崩れてしまいクレーンは転倒した。

原因・対策

本件労働災害の原因は、クレーンの使用を急遽決定し運転手による事前の訓練や作業計画が足りていなかったことや、段差のある作業現場において鉄板や木材を積み重ねた不安定な箇所にアウトリガーを張り出したことなどが挙げられる。またクレーンに強い衝撃を与えるような使用方法をとったことも起因している。

このような災害の対策として、クレーンなど作業機械の使用は事前に決定し作業計画を怠らないことや、高低差のある場所でクレーンのアウトリガーを張り出す場合は必ず安定した崩壊の恐れがない構造物等を使用することが重要である。


一人親方あんしん労災 – バックホウが横転し、斜面と機体に挟まれる

一人親方あんしん労災 - 転倒の労災事例

バックホウが横転し、斜面と機体に挟まれる


発生状況

本件労働災害は、斜面で作業を行なっていたバックホウ(ドラグ・ショベル)が斜面下の積荷を釣り上げて旋回しようとしたところ、機体が横転し作業者1名が地面と期待に挟まれたものである。

事故発生当日、作業者5名で県道わきの地山を掘削する作業を担っていた。しかし、斜面の途中に工事の妨げになる空気弁があったため、まずはこれらを移設することにした。被災者は資格を保有していないにも関わらずバックホウの運転手を担っており、勾配が15度から30度ほどの斜面を下るような方向に向いて作業を行なった。

まず、作業者1名がバックホウのバケットのリンク部分にワイヤロープをかけ、空気弁に玉掛けした。合図を受けた被災者はアームを操作して吊り上げ作業を行い、地上から50メートルほど吊り上げたところで機体を左に旋回しようとした。するとバックホウはバランスを崩して、斜面から落下し、被災者は斜面と機体に挟まれた。

原因・対策

本件労災は運転資格を保有していない作業者が、バックホウを正規の使用用途以外の方法で使用し、さらに勾配が15度から30度の斜面で旋回させたことが原因で起きた災害である。また、作業主任者を選任していなかったため、各事業者が独自の判断で作業を行なっていたことも要因の1つである。

このような事故を防ぐために、作業員の資格保有状況をしっかりと把握した上で適切な役割分担を行うことや、重機は正しい使用用途で使用することが重要である。今回の場合は、車両積載型トラッククレーンで積荷の吊り上げ作業を行うことが可能だった。また、作業責任者等をしっかりと選任した上で作業を行うことである。


一人親方あんしん労災 – アウトリガーが地面にめり込み高所作業車が転倒

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

アウトリガーが地面にめり込み高所作業車が転倒


発生状況

本件労働災害は、古くなり耐久性に不安が生じた橋を新しく架け直すという工事中に発生したものである。作業前日まで雨が降り続いていたが、当日は晴れたため工事が実施された。災害発生当時は絶縁用に電線に取り付けられた防護管を撤去する作業を行なっていた。

現場には電線1つにつき長さ2.4mの防護管が20本設置されており、電線は合わせて3本あった。このうち高所作業車から一番遠いものから順に作業を開始することになり、被災者は奥の電線に設置された防護管のうち4本を外した。

その後作業を続行しようとしたものの手元に寄せた防護管とその後ろに続く防護管が接続せず上手く引き寄せられなかったため、被災者は手前の防護管を逆に押してくっつけようとした。この時突然高所作業車が右側に倒れ、被災者は地面に打ち付けられた。

このとき高所作業車のアウトリガーは、垂直方向には十分に伸びていたものの左右では右側に数㎝張り出されたのみであった。またアウトリガーを未舗装の堤防の路肩に設置していたため事故発生時この部分は地面にめり込んでしまっていた。

原因・対策

本件労災の原因は、アウトリガーの張り出す部分が不十分であったことや、災害発生前日にはかなりの降水があり路肩部分が緩んでいたにも関わらずそこにアウトリガーを設置したことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、工事開始前に作業場所の状況を確認し安全に配慮した計画を立てることや、アウトリガーを十分に張り出すことが重要である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルの積み込みに失敗し転倒

一人親方あんしん労災 – 転倒の労災事例

ドラグ・ショベルの積み込みに失敗し転倒


発生状況

本件労働災害は、商店の増築工事の一環として重機作業を行っている際に発生したものである。災害発生時は増築箇所の基礎を埋め戻す作業を実施していた。

具体的には、敷地内の砂を作業場所付近まで大型ドラグ・ショベルを用いて運搬→小型ドラグ・ショベルで基礎部分に砂を運ぶ→スコップで砂ならしをするという作業手順を予定していた。

現場の指揮は元請けの現場監督が行なっていたが、午後から別の用事があり現場から離れた状態で作業を続けることになった。しばらくして大小2台のドラグ・ショベルを片付けることになり、大型のドラグ・ショベルは別業者のトレーラーによって運搬された。小型ショベルに関してはダンプに積み込むことになった。

被災者は現場には道坂が用意されていたが、これを使わずに作業することにした。爪を荷台にかけアームを曲げて車体を上げる→前進しクローラをダンプの荷台後方にかける→旋回体を180°旋回させる→バケットを地に立ててアームを伸ばし車体が水平になるよう車体後部を上げる→前進し車体をダンプの荷台に乗せるという手順で行うことにした。

しかし旋回体を回す際に、運転席の前後方向がドラグ・ショベルの進行方向と90°異なる位置で、被災者は運転席の開いていたドアから地上に転落した。ドラグ・ショベルも後方に転倒し被災者はドラグ・ショベルの下敷きになってしまった。

原因・対策

本件労災の原因は、道坂が現場にあったにも関わらず被災者が使用しなかったことや、現場監督が不在で道坂の使用を徹底していなかったことなどが挙げられる。

このような災害の対策として、建設機械の積み込みには道坂を使うことや元請けは下請けに対し徹底した指導を行うことが重要である。

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