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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – コンクリートの打設作業中に熱中症に

一人親方あんしん労災 - 高温・低温の物との接触の労災事例

コンクリートの打設作業中に熱中症に


発生状況

本件労働災害は、住宅新築工事のコンクリート打設作業中に、作業者1名が熱中症で倒れたものである。

事故発生当日、被災者を含む作業者3名で型枠を組立てた後にコンクリートを流し込む作業を行うこととなっており、被災者はコンクリートをならす作業を担っていた。作業を開始して6時間が経過した頃、1人の作業者が人力車でコンクリートを運んでくると、被災者が型枠に座っているところを発見した。声をかけたところ反応はなく、そのまま仰向けに横たわってしまったため、急いで日傘で日陰を作り、氷水で頭部を冷やしたりした。その後救急車で病院に搬送され、検査を受けたところ熱中症と診断された。

その日は快晴で気温が35.6度、相対湿度が50%と非常に暑い日であり、作業現場には日差しを避ける日陰などは用意されていなかった。被災者は適度に水分補給を行なっていたが、塩分等の補給はしておらず、ヘルメットも被っていなかった。

原因・対策

本件労災は、日差しが強く、高温多湿であるにも関わらず直射日光を避けるような設備が整っておらず、なおかつヘルメットを着用していなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、熱中症を引き起こす可能性の高い作業現場では、ヘルメットの着用を徹底し、日陰の休憩場所を設置するなどの作業者が適宜休憩できるような措置を施すことが重要である。また適度な水分補給を行ったり、高温多湿の日には作業量を減らすなどの適切な作業計画を立てることである。


一人親方あんしん労災 – 屋内の塗装作業中に作業者1名が一酸化炭素中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質等との接触の労災事例

屋内の塗装作業中に作業者1名が一酸化炭素中毒に


発生状況

本件労働災害は、変電所建屋の塗装作業を行っていて際に、作業者1名が一酸化炭素中毒で倒れたものである。

事故発生当日、被災者を含めた作業者2名で気積約160立方メートルの変電所建屋の塗装作業を担っていた。塗装にはガソリンエンジンのエアーコンプレッサーを使用したが、その日は雨が降っていたため屋内に置いて作業を行うこととなった。

被災者は床と壁面、もう1人の作業者は天井の塗装を開始してしばらくすると、排気ガスの臭いがし始めて気分が悪くなったため、エアーコンプレッサーを停止した。そして被災者はエアーコンプレッサーを押して外に移動させようしたが、気分が悪くなりその場に倒れてしまった。先に外に出ていた作業者はすぐに応援を呼び、被災者は病院に搬送された。検査を受けたところ一酸化炭素中毒であると診断された。

原因・対策

本件労災は排気ガスの危険性や有害性への知識が不十分であり、密閉された屋内でガソリン式のコンプレッサーを使用したことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、屋内で内燃機関を使用する際には換気を十分に行い、ガスが充満しないように工夫することが重要である。また、作業者に対して有毒ガスに関する教育を十分に行い、適切な作業計画を立てることである。


一人親方あんしん労災 – 道路整理作業中をしていた作業者が熱中症に

一人親方あんしん労災 - 高温・低温の物との接触の労災事例

道路整理作業中をしていた作業者が熱中症に


発生状況

本件労働災害は、気温が高い日に道路整理を行なっていた作業者1名が、意識を失って倒れたものである。

事故発生当日、被災者が所属する下請け事業者は高速道路のサービスエリア内のレストランを解体する作業を担っていた。被災者は前日までの仕事の疲労が蓄積していたことから、出勤した時点で体調が優れていなかったため、所長は帰宅するように指示したが、道路整理ならばできると志願し、それを行うこととなった。他の作業者ははつり作業を開始し、被災者は旗を持って道路整理に従事した。

すると午後3時ごろ、被災者は突然フラフラとその場に座り込んで意識を失ってしまった。所長はすぐに日陰に移動させて救急車を呼び、水分補給をさせた。なお、当日は気温38.0度、湿度が72%であり、アスファルトからの照り返しもあったため被災者の作業箇所の気温は40度に達していたことが予想される。

原因・対策

本件労災は、作業内容を変更したとはいえ、体調の優れない作業者が高温・多湿場所での作業を担ったこと、適切なタイミングで休憩・水分補給をとらせなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、作業前に作業者の健康状態を確認し、以上がある場合は即座に休養を取らせることが重要である。また、作業現場が高温多湿の場合は適度に休憩をとるなどして作業時間を調整し、日陰の休憩場所を設けるなどの工夫をすることである。


一人親方あんしん労災 – 練炭養生による一酸化炭素中毒

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

練炭養生による一酸化炭素中毒


発生状況

本件労働災害は地下防火水槽の打設中に作業者2名が一酸化炭素中毒になったものである。

その作業日はコンクリート製の地下防火水槽の打設はほとんど終了していたため、被災者2名で練炭養生を行うこととなっていた。まず、5つのコンロの中にそれぞれ2つずつ練炭をいれ、それらに火をつけて槽内に設置した。そして、内部を密閉してそのまま放置し、内部で一酸化炭素を多く発生させ、養生を行った。

2日後、内部の状況を確認するために、被災者2人は槽内に入って行った。すると、2人はすぐに頭痛と目眩を覚えたため外に脱出することを試みたが、1人は倒れたまま槽内に取り残されてしまった。脱出に成功した被災者はすぐに救急車を呼び、倒れた被災者を救出して病院で検査をしたところ、一酸化炭素中毒と診断された。

原因・対策

本件労災は、一酸化炭素を発生させた密閉空間に入る際に濃度測定や換気、呼吸保護具等の使用をしなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、練炭燃焼ガスに一酸化炭素が含まれているものを使用する際には、その危険度を従業員に周知させ、適切な処置を施した上で作業を進めることが重要である。また、今回のような練炭による一酸化炭素中毒の事例は数多くあるため、元請け事業者はこれらの安全教育をより徹底することである。


一人親方あんしん労災 – エレベーター内で有機溶剤中毒に

一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例

エレベーター内で有機溶剤中毒に


発生状況

本件労働災害は、エレベーター内の塗装作業中に作業者2名が有機溶剤中毒になったものである。

事故発生当日、被災者2名でエレベーターの壁面および天井シートの張り替え作業を担っていた。現場監督は2人と作業手順を確認したあと、次の仕事があったため、現場を離れていった。まず、2人はエレベーター内部の払拭作業に取りかかった。エレベーターの扉を全開にして換気状態を保ち、1人が天井および壁面、もう1人は床面の払拭を開始した。そして一通り作業が済んだため、次は扉の内側の払拭を行うために、扉を閉めて作業を再開した。すると作業開始から5分後、被災者2名は有機溶剤中毒となり、その場に倒れてしまった。その1時間後にエレベーターの管理人が2人を発見し、無事に病院へ搬送された。

原因・対策

本件労災は、エレベーターの有機溶剤の濃度が基準を超え、それらを送気マスクを用いずに長時間吸い込んだことや、有機溶剤作業主任者を選任しておらず、適切な作業手順が踏めなかったことが原因で起きた災害である。

このような事故を防ぐために、密閉された空間で有機溶剤を用いた作業を行う際は、適度に換気を施し、濃度が基準値を超えないように工夫することが重要である。また、有機溶剤作業主任者を選任し、送気マスクを使用する等の適切な作業手順に則って、作業を行うことである。

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