建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – ドライアイスの運搬中、酸欠に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
ドライアイスの運搬中、酸欠に
発生状況
本件労働災害は、ワゴン車でドライアイスを運搬している際に、作業者1名が酸素欠乏症になったものである。
事故発生当日、工場の機械の回転軸を冷却するために使用するドライアイスが不足していたため、被災者は業者から仕入れて運搬する作業を担っていた。通常は特定の業者から仕入れているのだが、その日は休日だったため別の業者に問い合わせをして被災者が赴くという作業手順だった。運搬に使用した作業車は、もともとは作業者を配送するためのワゴン車であり、荷室と運転席が分かれていない形状をしていた。
午後2時ごろ、業者から300kgのドライアイスを仕入れた被災者は車に積み込み、工場へ車を走らせた。しかし、午後6時になっても工場へ帰ってこなかったため、不審に思った他の作業者が軽自動車で被災者を探しに出た。すると、道路沿いに非常灯を点滅させたワゴン車を発見したため、急いで中を確認すると、被災者が助手席に蹲るように倒れていた。病院に搬送したところ、酸素欠乏により窒息したとのことであった。事故発生当時の外の気温は37.2度であり、ワゴン車の容積は約8.45立法メートルであった。
原因・対策
本件労災は、二酸化炭素を発生させるドライアイスを運搬する際に、荷室と運転席が隔離されていないワゴン車を使用し、換気を十分に行なっていなかったことが原因で起きた災害である。また、危険物の運搬においての適切な作業手順が定められていなかった。
このような事故を防ぐために、ドライアイスの取扱業務について適切な作業手順を作成し、車両の形状や換気措置等を適切に行うことが重要である。また、酸素欠乏に関する安全衛生教育を作業者に行うことである。
掲載日:2019年12月20日
一人親方あんしん労災 – 温泉施設の点検中、硫化水素中毒に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
温泉施設の点検中、硫化水素中毒に
発生状況
本件労働災害は、温泉施設の保守点検を行うために温泉貯湯タンクに入った作業者2名が、硫化水素中毒で倒れたものである。
当該温泉施設は男女の浴槽への給湯バランスが崩れていたことから、事故発生当日は作業者2名で施設の点検作業を行うこととなっていた。夕方ごろに作業現場に到着し、具体的な作業手順の確認を行わずにそれぞれが点検箇所に赴いて点検を開始した。しかし、施設内で異常な箇所は見当たらなかったため、貯湯タンクの確認を行うことにした。
まず、作業者1名がマンホールの蓋を開けて内部に入ったところ、突然うつ伏せに倒れてしまった。もう1人の作業者は救出に向かうため、中に入ることを試みたが、すぐに意識が朦朧となり始めたため、助けを求めに外に出た。無事に2名は病院に搬送され、検査を受けた結果、硫化水素中毒と診断された。なお、貯湯タンクに入る際には硫化水素濃度の測定は行っておらず、換気も行っていなかった。
原因・対策
本件労災は、作業者の硫化水素中毒の知識が十分でなく、測定や換気を行っていなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、硫化水素中毒の危険性がある作業現場ではあらかじめ測定や換気を行うなどの適切な処置を施すことが重要である。また、作業前にこれらの危険性を周知させるような作業手順を定めることである。
掲載日:2019年12月14日
一人親方あんしん労災 – マンホール内部で作業中、硫化水素中毒に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
マンホール内部で作業中、硫化水素中毒に
発生状況
本件労働災害はマンホール内で下水管にゴム板を取り付ける作業をしていた際、作業者1名が硫化水素中毒になったものである。
事故発生当日、被災者である現場監督者ともう1人の作業者で作業を行うこととなっていた。その日は雨が降っており作業は中止されていたが、道路陥没の恐れがあるため2人は車で現場の見回りを行っていた。すると午後2時ごろに一時雨が止んだため、被災者は車に積んである材料を取り出し、独断でゴム板の取り付け作業を開始した。
マンホールに入り作業を開始したが、内部で強い硫化水素の臭いを感じたため、急いで地上に戻ろうとしたところ、気を失って中で倒れてしまった。もう1人の作業者は急いで応援を呼び、マンホール内部から被災者を担ぎ出して病院に搬送した。
なお、被災者と救助に向かった作業者は共に呼吸用保護具を使用しておらず、市水道局が内部の硫化水素濃度を測定したところ、143ppmであった。また、被災者は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を終了しているものの、下水道の工事に関してはほとんど経験がなかった。
原因・対策
本件労災は、独断で作業を行ったことで、酸素欠乏危険作業主任者を選任されておらず、硫化水素濃度を測定する等の適切な作業方法や安全衛生上必要な措置が講じられていなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、第2種酸素欠乏危険作業を行う際にはその日の作業開始前に空気中の酸素及び硫化水素濃度の測定を行い、基準に達していない場合は空気呼吸器を使用する等の適切な措置を講ずることが重要である。また、第2種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者を選任し、適切な作業手順や作業者への特別教育、救護においての適切な手段の指導などを日頃から実施することである。
掲載日:2019年12月6日
一人親方あんしん労災 – コンクリート打設作業中、作業者1名が日射病に
一人親方あんしん労災 - 高温・低温の物との接触の労災事例
コンクリート打設作業中、作業者1名が日射病に
発生状況
本件労働災害は、ホテル増築工事現場において、コンクリートをならす作業をしている際、作業者1名が日射病になり、倒れたものである。
事故発生当日、被災者を含む作業者12名で、コンクリートポンプ車を用いて地下1階のコンクリート打設を行うこととなっていた。その際、コンクリートをならすためにバイブレーターを2本使用し、新規入場者である被災者はそのホースが障害物に引っかかるのを防ぐ作業を担っていた。本来の工事では午前中に30分の中休憩をとるが、この日はコンクリート打設作業のため、正午に1時間の休憩を1度だけ取るという作業手順であった。
作業が進んで昼休憩が終わり、工事を再開してから約1時間が経過した頃、突然被災者がひざまずいて、そのまま倒れてしまった。すぐに同僚が日陰に移動させて、酸素ボンベで酸素を吸入しようとしたが、意識が朦朧としていて吸入することができなかった。そのため急いで病院に運び、診断を受けたところ日射病によるものということであった。
当日の気温は35度であり、被災者が作業を行っていたコンクリート上は、直射日光を遮るものもなかったため39.5度となっていた。また、被災者の健康状況としては体質としてかなりの高血圧であり、胸部X線撮影においても心臓に異常箇所が見つかっていた。
原因・対策
本件労災は、炎天下作業における十分な休憩時間が設けていないなど、日射病を予防するような作業管理がされていなかったことや、作業者の健康状態に基づいた適切な作業を指示していなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、日射病の予防措置として、十分な休憩時間と水分補給、作業時間の削減等を施した適切な作業計画を立てることが重要である。また、新規入場者については必ず作業適否の確認を行い、健康診断の結果に基づいた適切な作業を担わせることである。
掲載日:2019年11月30日
一人親方あんしん労災 – TIG溶接を行っている作業者が酸素欠乏症に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
TIG溶接を行っている作業者が酸素欠乏症に
発生状況
本件労働災害は、発電所でTIG溶接を行っている際に、作業者1名が酸素欠乏症になったものである。
事故発生当日、被災者を含む作業者3名で、発電所タービン建屋の床に埋設されている排水管の接合作業を担っていた。その際、縦90cm×横80cm、深さ70cmの穴を掘削し、作業者はその内部で、TIG溶接(溶接部分にアルゴンガスを吹き付けて行う溶接)を行うこととなっていた。
被災者はまず、裏ガスとして排水管の内部にアルゴンガスを注入し、溶接棒と溶接トーチを持って穴の内部に降りて行った。そして溶接作業を開始したところ、被災者は突然いびきをかいて動かなくなってしまった。穴の上から見ていた作業者が声をかけても反応がなかったのですぐに救出に向かい、病院に搬送した。
その後に穴の内部の酸素濃度を計測したところ、14%であった。
原因・対策
本件労災は、作業者3名の酸素欠乏症に対する知識が十分でなかったため、酸素濃度の測定や換気等の処置を実施しなかったことが原因で起きた災害である。酸素濃度が減少した原因としては、排水管の接合部分から裏ガスとして注入したガスが漏えいしたことがあげられる。
このような事故を防ぐために、酸素欠乏の危険がある作業場所においては、十分な知識を有する作業主任者を選任し、適切な作業計画と作業者への指示を行うことが重要である。通風が不十分な穴の内部で作業を行う際には、酸素濃度を測定して18%以上であることを確認し、不足している場合は換気や空気呼吸器の使用などの処置を施すことである。
掲載日:2019年11月29日
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- その他 (1) |
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- 墜落、転落 (55) |
- 崩壊、倒壊 (37) |
- 感電 (17) |
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- 激突 (2) |
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