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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – 分電盤移設工事中にゴム手袋未着用で感電

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

分電盤移設工事中にゴム手袋未着用で感電


発生状況

本件労働災害は、分電盤から伸びている活線の接続作業中に並行して行われた配線作業で、被災者が感電防止用のゴム手袋を着けずに電線の充電部に触れたことで発生したものである。

災害発生当日、被災者はもう1人の作業員とともに、分電盤から伸びる線と電源側から伸びてきている線を圧着端子(絶縁被覆付)で繋ぐ作業を担当した。接続箇所は高さ約3.5mで、作業はアルミ製の脚立を2つ用いて行われた。2人はそれぞれ脚立に登り、被災者は圧着機の加圧部を、もう1人は本体のレバーを持って作業に当たっていた。

分電盤側の圧着が完了したため、作業員は電源側ケーブルの絶縁テープを1つずつ剥がし芯線と圧着端子を接続した。その後露出させた接続部をテープで止める作業に移ったが、テープを巻きつけるため手袋を外したときに、誤って接続部に触れてしまい感電した。

もう一人の作業員は、被災者の叫び声で感電に気づき電線を開路した。被災者がはしごからずり落ちてくるところを別の作業員が確保し、心臓マッサージを施した。

原因・対策

本件労災の原因は、被災者が作業中に絶縁用のゴム手袋を外してしまったこと、電流が流れているのにも関わらず接続作業を行なったことが挙げられる。またこれらを防ぐような安全面に最大限配慮した作業計画を立てていなかったことも起因している。

このような災害の対策として、配線作業や接続作業を行うときにはなるべく停電することである。また作業中に電源を入れることのないよう現場を監視する人物を配置するか、看板等で表示することが重要である。


一人親方あんしん労災 – 電線と電柱の新設工事中に感電

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

電線と電柱の新設工事中に感電


発生状況

本件労働災害は電柱の撤去及び建て替え工事中に、電線接続準備で電柱に登っていた作業員が既設電線に触れ感電したものである。災害発生現場は、電力会社から事業を請け負う元請業者で、電柱の新設や撤去、総配電線の新設や移設などを行う事業者であった。

災害発生当日は、撤去する電柱から左右45度方向に出ていた電線2系統を撤去。1本の電柱を撤去したのちに、その後方に1本新設。新設の電柱から角度0度にある既設電柱と配線の上、上下差で直角に交差している左右45度方向の電柱どうしが接続されている既設電線1系統と空接するというものである。

災害発生時までには電柱1本撤去と1本新設、新設電柱から1本の配線が済んでおり、既設電線と直角の位置で上下交差している状態であった。当日は、電線を活性化作業することと、直角に交わっている電線を空接する作業をする予定であった。

まず、電柱ごとに割り振られた作業者が各々高所作業車に乗り、電線とガイシに絶縁管とカバーを取り付け、電線接続担当者1名が、各電柱を回り、電線を接続する作業工程であった。これで活性化作業まで終わるはずであった。

災害は、災害現場担当の作業者が作業が完了し、電線の接続を待っているときに、ふいに職長が現場確認のために電柱を登ってきた。そのときに誤って高圧電線に触れて感電した。職長が触れたときには、すべての電線接続が済んでいたので、通電した状態であった。

作業前の打ち合わせでは、職長が現場作業をすることになっておらず、絶縁用保護具など身につけてはいない状態であった。

原因・対策

本件労働災害は、高圧電線の付近で作業するにも関わらず、絶縁用保護具を身に着けていなかったことと打ち合わせ通りの作業がされなかったことに起因する。そのほかにも、高圧電線に対する防護措置が不足していたことも挙げられる。

このような災害には、作業手順の策定と周知の徹底と、変更が発生した場合も事前に連絡をすることに加え、高圧電線周辺での作業をする際は、絶縁用保護具の適切な着用とマニュアルの策定をすること。さらに絶縁管、絶縁カバーを用いた防護措置も徹底することである。


一人親方あんしん労災 – 床下でディスクグラインダーで作業中に感電事故

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

床下でディスクグラインダーを使って作業中に感電事故


発生状況

本件労働災害は、被災者が排水設備工事のために床下に入り排水管を新たに設置する作業をする際に、パイプを切断するため持っていたディスクグラインダーが漏電したことによって発生したものである。

床下は湿度が高く感電しやすい場所であり、さらに災害当時は気温が高く、被災者は汗をかいていたことにより皮膚抵抗が低い状態であった。しかし、当住宅の配線には漏電遮断器が設置されておらず、ディスクグラインダーに付属するアース線も使用していなかった。被災者はこの状態で電源を家から延長コードで引き、感電した。その後別の住宅で業務に当たっていた事業主が戻って床上から話しかけたが、返事がなかったので床下の様子を確認したときに発見された。

災害後の調査によると、グラインダーのスイッチは入っていなかったものの、固定子巻線に付いている絶縁被覆に損傷が認められ、むきだしの心線が金属の外枠に接触していた。これにより地面と外枠の間で電圧が生じ、グラインダーを持っていた被災者は感電した。

原因・対策

本件労災は、漏電遮断器が設置されていなかったこと、ディスクグラインダーに付属するアース線を使用しなかったこと、ディスクグラインダーの点検を行わなかったことなどに起因する。

このような事故の対策として延長コードの代わりに遮断機能付きコードリールを使う、作業場所にゴム板を敷くことが挙げられる。また工具使用の際は付属のアース線を必ず接続し、定期的な点検、試験等を行う必要がある。


一人親方あんしん労災 – コンクリート打設中に、ポンプ車のブームが高圧電線に触れ感電

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

コンクリート打設中に、ポンプ車のブームが高圧電線に触れ感電


発生状況

本労働災害は電気設備工事において、基礎部分にコンクリート打設を行う際に、ポンプ車のブームが高圧電線にあたり、操縦者が感電したものである。

本工事は工場内の電気設備を増設するもので、災害発生当日は型枠施工後のコンクリート打設作業中であった。コンクリートを流し込むためポンプ車を使用していたが、打設現場とポンプ車の間には鉄柱があり、上には高圧電線が張られていたため、ポンプ車自体を打設現場に寄せられず、全長11mほどのブームを伸ばしきって作業を行った。

打設準備と撤収の際は、ブームの移動を監視する作業員を地上に3人配置し、ブームが接触事故を起こさないように監視をしていた。順調にコンクリートの打設作業を完了し、ブームの撤収作業も監視の下で行われていたが、ポンプ車の操縦者が3段構造のブームの先端部分を折りたたもうとしたところ、急に上に上がってしまったため慌てて止めた。その際の反動でブーム最先端のホースがしなり高圧電線に触れてしまった。

これにより、ホース、ブーム、車体などをつたい地面へ電流が流れたが、車体内で操縦レバーを握っていた操縦者が感電したものである。

原因・対策

本件労働災害は接触防止策が監視のみで、高圧電線が通電状態であったことと、接触防止用の物理的防御措置が取られていなかったこと。さらにブームではなくホースでも作業できたものの、ブームを使用してしまったことが挙げられる。

このような労働災害を防止するには作業方法をよく検討し、ホースの準備・使用、高圧電線の一時停止、電線に接触にないように物理的防御処置をすることが挙げられる。


一人親方あんしん労災 – 送電線点検中に感電して墜落した事故

一人親方あんしん労災 – 感電の労災事例

送電線点検中に感電して墜落した事故


発生状況

本件労働災害は、工場へ供給する33kV用の送電施設を点検する作業を、電力会社からA社が請け負い、実作業を行っている最中に起きたものである。

A社が請け負っていた点検作業の内容は、送電線と電柱の目視点検、不良ガイシの検出、配電線搬送用遠隔制御器取替工事などであった。送電線はコンクリート製の電柱に張られていて、点検のため登る者が1名、地上で監視や値の確認をする者が1名、合計2名ひと組で行われた。

点検のため登る者の作業は、電柱目視確認→安全帯を使用して電柱を登る→電柱の中ほどでアース値を測る→さらに登ってガイシ、支電線を確認する→電柱から下りるという作業を行うことになっていた。

災害発生当日、作業はふた組で行われていた。被災者は電柱に登って作業する役割を担っていた。順調に作業が進んでいて、ガイシと電線の確認を行ったとき、支線にサビを発見。写真に収めるために電柱のてっぺんまで登り撮影を行った。このとき電柱の上下移動のため、被災者は安全帯の補助綱を外したまま、本綱を掛けたり外したりしていた。このとき、ペアになったもうひとりはデータ記入作業に追われ、監視業務が疎かになっていた。

被災者の本綱が外されたとき被災者はバランスを崩し、てっぺん付近に敷設されていた縁回しに触れ感電、墜落した事案。被災者が感電したとき、縁回しとの距離は115cmだった(33kVの電線の場合、接近限界距離は50cm)。

原因・対策

本件労災の原因は、作業期間中に停電させなかったこと、被災者の安全帯の使用が適切でなかったこと、地上の監視業務が疎かになったことのほか、電線との接近限界距離を保たなかった、安全教育が不充分だったことが挙げられる。

このようは事案の対策は、できるかぎり停電作業とし、通電中の場合は高所作業車などを用いて接近限界距離を保つこと。さらに、安全帯の本綱を外し場合の補助綱使用の徹底、監視が疎かにならないよう、作業手順の見直し、電気に関わる完全教育の徹底などが挙げられる。

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