建築/建設業界の労災事例
本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。
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一人親方あんしん労災 – 練炭養生による一酸化炭素中毒
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
練炭養生による一酸化炭素中毒
発生状況
本件労働災害は地下防火水槽の打設中に作業者2名が一酸化炭素中毒になったものである。
その作業日はコンクリート製の地下防火水槽の打設はほとんど終了していたため、被災者2名で練炭養生を行うこととなっていた。まず、5つのコンロの中にそれぞれ2つずつ練炭をいれ、それらに火をつけて槽内に設置した。そして、内部を密閉してそのまま放置し、内部で一酸化炭素を多く発生させ、養生を行った。
2日後、内部の状況を確認するために、被災者2人は槽内に入って行った。すると、2人はすぐに頭痛と目眩を覚えたため外に脱出することを試みたが、1人は倒れたまま槽内に取り残されてしまった。脱出に成功した被災者はすぐに救急車を呼び、倒れた被災者を救出して病院で検査をしたところ、一酸化炭素中毒と診断された。
原因・対策
本件労災は、一酸化炭素を発生させた密閉空間に入る際に濃度測定や換気、呼吸保護具等の使用をしなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、練炭燃焼ガスに一酸化炭素が含まれているものを使用する際には、その危険度を従業員に周知させ、適切な処置を施した上で作業を進めることが重要である。また、今回のような練炭による一酸化炭素中毒の事例は数多くあるため、元請け事業者はこれらの安全教育をより徹底することである。
掲載日:2019年12月27日
一人親方あんしん労災 – エレベーター内で有機溶剤中毒に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
エレベーター内で有機溶剤中毒に
発生状況
本件労働災害は、エレベーター内の塗装作業中に作業者2名が有機溶剤中毒になったものである。
事故発生当日、被災者2名でエレベーターの壁面および天井シートの張り替え作業を担っていた。現場監督は2人と作業手順を確認したあと、次の仕事があったため、現場を離れていった。まず、2人はエレベーター内部の払拭作業に取りかかった。エレベーターの扉を全開にして換気状態を保ち、1人が天井および壁面、もう1人は床面の払拭を開始した。そして一通り作業が済んだため、次は扉の内側の払拭を行うために、扉を閉めて作業を再開した。すると作業開始から5分後、被災者2名は有機溶剤中毒となり、その場に倒れてしまった。その1時間後にエレベーターの管理人が2人を発見し、無事に病院へ搬送された。
原因・対策
本件労災は、エレベーターの有機溶剤の濃度が基準を超え、それらを送気マスクを用いずに長時間吸い込んだことや、有機溶剤作業主任者を選任しておらず、適切な作業手順が踏めなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、密閉された空間で有機溶剤を用いた作業を行う際は、適度に換気を施し、濃度が基準値を超えないように工夫することが重要である。また、有機溶剤作業主任者を選任し、送気マスクを使用する等の適切な作業手順に則って、作業を行うことである。
掲載日:2019年12月21日
一人親方あんしん労災 – ドライアイスの運搬中、酸欠に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
ドライアイスの運搬中、酸欠に
発生状況
本件労働災害は、ワゴン車でドライアイスを運搬している際に、作業者1名が酸素欠乏症になったものである。
事故発生当日、工場の機械の回転軸を冷却するために使用するドライアイスが不足していたため、被災者は業者から仕入れて運搬する作業を担っていた。通常は特定の業者から仕入れているのだが、その日は休日だったため別の業者に問い合わせをして被災者が赴くという作業手順だった。運搬に使用した作業車は、もともとは作業者を配送するためのワゴン車であり、荷室と運転席が分かれていない形状をしていた。
午後2時ごろ、業者から300kgのドライアイスを仕入れた被災者は車に積み込み、工場へ車を走らせた。しかし、午後6時になっても工場へ帰ってこなかったため、不審に思った他の作業者が軽自動車で被災者を探しに出た。すると、道路沿いに非常灯を点滅させたワゴン車を発見したため、急いで中を確認すると、被災者が助手席に蹲るように倒れていた。病院に搬送したところ、酸素欠乏により窒息したとのことであった。事故発生当時の外の気温は37.2度であり、ワゴン車の容積は約8.45立法メートルであった。
原因・対策
本件労災は、二酸化炭素を発生させるドライアイスを運搬する際に、荷室と運転席が隔離されていないワゴン車を使用し、換気を十分に行なっていなかったことが原因で起きた災害である。また、危険物の運搬においての適切な作業手順が定められていなかった。
このような事故を防ぐために、ドライアイスの取扱業務について適切な作業手順を作成し、車両の形状や換気措置等を適切に行うことが重要である。また、酸素欠乏に関する安全衛生教育を作業者に行うことである。
掲載日:2019年12月20日
一人親方あんしん労災 – 温泉施設の点検中、硫化水素中毒に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
温泉施設の点検中、硫化水素中毒に
発生状況
本件労働災害は、温泉施設の保守点検を行うために温泉貯湯タンクに入った作業者2名が、硫化水素中毒で倒れたものである。
当該温泉施設は男女の浴槽への給湯バランスが崩れていたことから、事故発生当日は作業者2名で施設の点検作業を行うこととなっていた。夕方ごろに作業現場に到着し、具体的な作業手順の確認を行わずにそれぞれが点検箇所に赴いて点検を開始した。しかし、施設内で異常な箇所は見当たらなかったため、貯湯タンクの確認を行うことにした。
まず、作業者1名がマンホールの蓋を開けて内部に入ったところ、突然うつ伏せに倒れてしまった。もう1人の作業者は救出に向かうため、中に入ることを試みたが、すぐに意識が朦朧となり始めたため、助けを求めに外に出た。無事に2名は病院に搬送され、検査を受けた結果、硫化水素中毒と診断された。なお、貯湯タンクに入る際には硫化水素濃度の測定は行っておらず、換気も行っていなかった。
原因・対策
本件労災は、作業者の硫化水素中毒の知識が十分でなく、測定や換気を行っていなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、硫化水素中毒の危険性がある作業現場ではあらかじめ測定や換気を行うなどの適切な処置を施すことが重要である。また、作業前にこれらの危険性を周知させるような作業手順を定めることである。
掲載日:2019年12月14日
一人親方あんしん労災 – マンホール内部で作業中、硫化水素中毒に
一人親方あんしん労災 - 有害物質との接触の労災事例
マンホール内部で作業中、硫化水素中毒に
発生状況
本件労働災害はマンホール内で下水管にゴム板を取り付ける作業をしていた際、作業者1名が硫化水素中毒になったものである。
事故発生当日、被災者である現場監督者ともう1人の作業者で作業を行うこととなっていた。その日は雨が降っており作業は中止されていたが、道路陥没の恐れがあるため2人は車で現場の見回りを行っていた。すると午後2時ごろに一時雨が止んだため、被災者は車に積んである材料を取り出し、独断でゴム板の取り付け作業を開始した。
マンホールに入り作業を開始したが、内部で強い硫化水素の臭いを感じたため、急いで地上に戻ろうとしたところ、気を失って中で倒れてしまった。もう1人の作業者は急いで応援を呼び、マンホール内部から被災者を担ぎ出して病院に搬送した。
なお、被災者と救助に向かった作業者は共に呼吸用保護具を使用しておらず、市水道局が内部の硫化水素濃度を測定したところ、143ppmであった。また、被災者は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を終了しているものの、下水道の工事に関してはほとんど経験がなかった。
原因・対策
本件労災は、独断で作業を行ったことで、酸素欠乏危険作業主任者を選任されておらず、硫化水素濃度を測定する等の適切な作業方法や安全衛生上必要な措置が講じられていなかったことが原因で起きた災害である。
このような事故を防ぐために、第2種酸素欠乏危険作業を行う際にはその日の作業開始前に空気中の酸素及び硫化水素濃度の測定を行い、基準に達していない場合は空気呼吸器を使用する等の適切な措置を講ずることが重要である。また、第2種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者を選任し、適切な作業手順や作業者への特別教育、救護においての適切な手段の指導などを日頃から実施することである。
掲載日:2019年12月6日
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