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建築/建設業界の労災事例

本サイトで紹介している労災事例は、実際にあった労災事故を掲載しておりますが、当協会によせられた労災事例ではありません。予めご了承ください。

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一人親方あんしん労災 – バックホウのバケットに作業員が激突される

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

バックホウのバケットに作業員が激突される


発生状況

本件労働災害は、ビルの建設工事において掘削箇所に立ち入った作業員が、バックホウ(ドラグ・ショベル)のバケットに激突されたものである。

災害発生当日は、作業責任者がバックホウの運転手も兼任していた。責任者は測量機器が掘削箇所に落ちているから回収してきてくれと被災者に指示し、被災者が測量機器を回収し終えたところを見たため、本人に確認をとらずに掘削作業を再開した。

しかし、被災者は測量機器の小さな部品がまだ落ちていることに気づき、再び掘削箇所に戻っていった。責任者は被災者が再び掘削箇所に入ってきたことに気がつかなかったため、そのまま掘削作業を開始したため、バックホウのバケットが被災者に激突した。なお、掘削箇所に入るときの合図に関する打ち合わせは事前に行なわれていなかった。

原因・対策

本件労災は、作業者がバックホウの作業範囲内に立ち入る際の合図や物理的な措置が定められていなかったことと、運転者の死角などの具体的な予知がなされていなかったこと。さらに作業責任者と運転手を兼任させていたため指示が十分に施せなかったことが原因である。

このような事故を防ぐためには、バックホウの作業範囲内に立ち入らないような措置を設けるか、作業責任者と運転手は兼任せずに、監視人を配置するなどの工夫をすることである。また、作業範囲内に入る際には合図を決め、危険予知訓練を具体的に行うことが大切である。


一人親方あんしん労災 – アース・オーガーの解体作業中、スクリューの下敷きに

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

アース・オーガーの解体作業中、スクリューの下敷きに


発生状況

本件労働災害は、アース・オーガーの解体作業中に作業者1人がスクリューの下敷きとなったものである。

解体したアース・オーガーは総重量が80トン以上あり、リーダーの高さは24mのものだった。解体作業は、責任者を含め5人で行なっており、被災者は笛を拭くことで運転手に合図を出す役割を担っていた。

運転手は下部スクリューを巻き上げてから、地面に横たわらせるために上部の旋回体を30度回転させた。その後、つり上げているワイヤを伸ばしていくことで、地面に横たわらせる作業を行なっていた。作業中はリーダーが邪魔をして、運転手から被災者を目視できない状況だった。しかし、合図である笛の音が聞こえたため、自由降下でスクリューを降下させていった。スクリューの上部が地面に着く直前、被災者の叫び声が聞こえたため、運転手は作業を止めて運転席から身を乗り出して確認すると、被災者がスクリューの下敷きになっていることを目撃した。

原因・対策

本件労災は、被災者が危険箇所に立ち入り、さらに運転手の死角で作業していたことに起因する。また運転手が、速度のコントロールが難しい自由降下で重量物を降下させたことや、作業責任者の指示が不十分だったことも原因で起きた災害である。

このような事故の対処法として、危険箇所への立ち入り禁止を徹底し、作業状況に応じた適切な合図が行えるように措置をすることや、狭い場所での降下作業は動力によって行うことである。また、作業責任者は事前に作業手順や作業員の配置を吟味することが大切である。


一人親方あんしん労災 – ドラグ・ショベルのブーム誤作動でバケットと衝突する

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

ドラグ・ショベルのブーム誤作動でバケットと衝突する


発生状況

本件労働災害はコンクリート製の消波ブロックをドラグ・ショベルで設置する際に発生したものである。

作業手順は、消波ブロックを業者から15㎞離れた作業場所までトラックで運搬する→ドラグ・ショベルのバケットリンクにワイヤーを巻きつける→シャックルで固定し消波ブロックをつり上げトラックから降ろす→荷降ろし終了後、ブロックの定位置まで同様の方法でもう一度つり上げる、というものである。

災害は最後の手順を行なう際に発生した。被災者は玉掛け作業のためバケットの真下で作業を開始していたが、その最中にドラグ・ショベルの運転者は座席の後ろにタバコが落ちていることに気づいた。そこで席を立とうとしたところ、運転者の右膝がブームを動かすレバーに接触した。これによりドラグ・ショベルのブームが下がってしまったため、結果として被災者は降下するバケットと激しく衝突した上、ブロックとバケットに体を挟まれてしまった。また運転者がタバコに気づき席を立った時、作業装置にロックはかけていなかった。

原因・対策

本件労災は、消波ブロックの吊り上げ作業を掘削が主な用途であるドラグ・ショベルで実行したことや、被災者が作業をバケットのすぐ下で行なったことに起因している。またドラグ・ショベルの運転者が作業に不要なタバコを拾うため座席の後部に立ち入ったこと、さらにこのとき誤作動を防止する作業装置のロックをかけなかったことも原因としてあげられる。

このような災害の対策として、重機での作業はその用途に合わせて使い分けること、作業者は機械の作業装置になるべく近づかないようにすることが挙げられる。さらに機械の運転者は、席を立つ前にあらかじめバケットを地面まで降下させたり、作業装置にロックをかけたりすることも重要である。


一人親方あんしん労災 – 河川堤防の法面で作業中に路肩が崩れ、バックホウが落下し、作業者が下敷きに

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

河川堤防の法面で作業中に路肩が崩れ、バックホウが落下し作業者が下敷きに


発生状況

本件労働災害は、河川の堤防法面の工事中に路肩が崩れ、バックホウ(ドラグ・ショベル)が落下して法面で作業をしていた作業員が下敷きになったものである。

事故発生の当日はバックホウの運転者1人と、作業員3人の合計4人で作業をしていた。天端止の型わくを組む作業が120分ほどで終ったので、次に法面上の小口止め、隔壁、天端止の順でコンクリートの打ち込み作業に入った。その際、運転者がバックホウを運転し、他3人の作業者はホッパーを開いたり、スコップでコンクリートを収める作業をしていた。それらの作業は順調に終わらせることができたため、運転手がバックホウを重機置き場に戻そうと運転を再開した際に、道の路肩が崩れ、バックホウが転げ落ちた。落ちたバックホウは、コンクリートをならしていた作業員1人を下敷きにしたが、運転手は回避して運転席から飛び出したため重傷を負った。

この災害発生の前日は大雨が降っており、地質は非常に弱い状態であった。さらに道路上にコンクリートブロックが積み置きされていたために、バックホウは路肩沿いを走らざるを得ない状況だった。

原因・対策

本件労災は、バックホウが移動する道で路肩が崩れる対策が行われていなかったこと、コンクリートブロックを積み置きしていたために路肩ぎりぎりを移動しなくてはならない状況だったこと、雨の影響を考慮した地盤の点検を怠ったことが原因で起きた災害である。

このような事故の対策は、路肩が崩れることを想定した上で適切な処置を道に施し、バックホウが走行するためにコンクリートブロックを置く位置に配慮することが大切である。さらに、地盤の点検を随時行うことでこのような災害を防いでいくこともできる。


一人親方あんしん労災 – 作業中に梁と高所作業車のカゴに挟まれる

一人親方あんしん労災 – 激突されの労災事例

作業中に梁と高所作業車のカゴに挟まれる


発生状況

本件労働災害は、工場設備建設工事中、作業のため高所作業車のカゴに乗り込んでいた作業員が、カゴのふちと作業中の架台に挟まれたものである。

本件工事は工場内に新設される設備の工事で、工場から発注を受けた元請けと、被災者が所属していた板金業の下請けが関わっていた。発生当日は元請けの指示により、被災者とその同僚が高所作業車に乗り込み、梁部分のボルト締めの作業を行っていた。

作業途中で被災者が同僚に指示を出し、同僚は梁にまたがりボルト締めの作業を行っていた。その下では元請け業者と下請け業者の責任者が話し合いを行っていたて、同僚はその話に聞き入っていた。すると高所作業車のエンジン音が大きくなり、すぐに大きな衝突音がしたため同僚が振り返ってみると、カゴが梁に激突した状態であった。

作業車のカゴを下ろして確認すると、被災者はカゴの中で仰向けに倒れていた。エンジン音が大きくなったところから、高速でカゴを移動させたと考えられる。

原因・対策

本件労災は、元請け下請けともに、被災者に対して高所作業車の取り扱いに関するレクチャーが不充分であり、被災者が高速で移動させたこと。高所作業について作業工程や安全策の策定がされていなかったことが挙げられる。

このような災害については、上方に障害物になりうるものがある際は、高速移動をさせないこと。またそれ以外にも高所作業車の取り扱いに関するレクチャーを行うこと。さらに、高所作業を行う場合と作業車使用にあったって、作業工程と安全策を講じることが挙げれる。

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